結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19640(T2000−19640/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「弥生千年浪漫」の漢字を横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成11年9月3日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2512245号商標(以下「引用商標」という。)は、「弥生」の漢字と、「やよい」の平仮名文字を上下二段に書してなり、第28類「酒類」を指定商品として、平成2年8月27日に登録出願、同5年3月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおりの文字よりなるところ、構成各文字は、いずれも同書、同大、同間隔に表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取されるものである。しかも、これよりは、「弥生時代の千年のロマン」のごとき一連の意味合いを想起するというのが自然であって、また、これより生ずると認められる「ヤヨイセンネンロマン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、殊更に、「弥生」の文字と「千年浪漫」の文字とを分離して扱うべき特段の事情も見当たらないことから、本願商標は、構成文字全体から生ずる称呼をもって、取引に資されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ヤヨイセンネンロマン」の称呼のみを生ずるものと認められる。
したがって、本願商標より、単に「ヤヨイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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