結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第5922号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PURE」の欧文字と「ピュア」の片仮名文字を二段に書してなり、第34類「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」を指定商品として平成8年11月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、純粋なの意を有する英語とその読みとである『PURE』の文字と『ピュア』の文字よりなるが、たばこには香りをつけた商品があるところから、これをその指定商品中『たばこ』に使用した場合、それに接する需要者・取引者は、香りをつけていない純粋なたばこを認識し、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字が原審で説示するが如き意味合いを看取させるものとは言い難いばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品の品質等を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その品質等を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別機能を充分に果たし得るものといわなければならない。
また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実も認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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