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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第10535号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第10535号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「GED」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第10535号・不服)は、本件商標と引用商標「GED」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本件商標

本願商標は、「東京ゲット」の文字を書してなり、第7類「屠殺場用動物の炭酸ガス麻酔装置、屠殺場用動物の採血装置、屠殺場用動物の採血用ナイフ、屠殺場用動物の皮剥き機、屠殺場用動物の頭割り機、屠体の電気刺激装置、ガス溶接機、動力付き手持ち工具、天井走行クレーン、ウインチ、チェーンブロック、化学機械器具、化学繊維機械器具、染色整理機械器具、缶詰機械、ソーセージ製造機、肉ひき機、包装用機械器具、内燃機関、送風機、圧縮機、製革機械、修繕用機械器具、業務用電機洗濯機、電機ミキサー、電機ブラシ、軸、軸継ぎ手、動力伝導装置、緩衝器、制動装置、バルブ」を指定商品とし、平成7年11月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第990377号商標(以下、「引用商標」という。)は、「GED」の欧文字を書してなり、第9類「研削盤」を指定商品とし、昭和45年9月29日に登録出願、昭和47年12月2日に登録され、その後、昭和58年2月22日、平成4年12月24日の二回に亘り、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は「東京ゲット」の文字を書してなるところ、「東京」の文字と「ゲット」の文字とが一連に書されてなるとしても、「東京」の漢字と「ゲット」の片仮名文字よりなるものであるから、視覚上、それぞれの文字部分に分離して看取されものであって、その意味合いにおいても、両文字を互に不可分なものとして理解しなければならない格別な事情があるとも認められない。

しかして、「東京」の文字は、わが国の首都名を表すものであり、「東京」はわが国の政治、経済、文化における中心地としても知られるものある。そして、商取引の場において、「東京」のように著名な地名は一般に商品の生産地或いは販売地を表すものとして普通に用いられているのが実情である。

そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用するときに、これに接する取引者、需要者は、本願商標中の「東京」の文字部分を商品の生産地或いは販売地を表してなるものと理解するに止まり、「ゲット」の文字部分をして自他商品の識別標識としての機能を果たす部分として理解し、認識するものと判断するのが相当である。

してみると、本願商標は、その構成文字に相応して「トーキョーゲット」の称呼を生ずるほか、「ゲット」の称呼をも生ずるものである。

一方、引用商標は「GED」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ゲッド」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる称呼「ゲット」と引用商標より生ずる称呼「ゲッド」とを比較するに、両者は共に同音数構成よりなるところ、語尾おいて「ト」の音と「ド」の音の差異を有するものである。しかして、この差異する音は清音と濁音の差異にすぎないものであり、これが称呼の識別上最も重要な語頭に位置する音、即ち促音「ツ」を伴う「ゲ」の音に続いて発せられる関係上、明瞭には聴別し難く、それぞれを一連に称呼するときには、その語調、語感が相紛らわしいものとなるから、彼此聞き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品を包含してなるものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人(出願人)は、本願商標は、出願人の名称の略称であって、そして、「東京獲得」「東京で稼ごう」などといった特定の観念を表すものである旨主張するが、本願商標は出願人の名称の略称を表示したものであるとしても、本願商標がその指定商品について使用される際、商標として自他商品識別標識の機能を果たし得るものである以上、上述のとおり判断されるものであり、また、本願商標が「東京獲得」「東京で稼ごう」などといった特定の観念を表すものとして、広く知られるに至っているものとも認められないから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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