結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−65006(T2002−65006/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「YEMA」の欧文字を横書きしてなり、第14類「Precious metals and their alloys and goods made of or coated with these materials not included in other classes;jewelley,jewellers’goods,precious stones;timepieces and chronometric instruments.」を指定商品として、2000年(平成12年)7月27日を国際登録の日とするものである。
(1)本願商標は、商標権が消滅した日から1年を経過していない他人の商標である登録第2261518号商標と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第13号に該当する。
(2)原査定は、「The trademark for which a registration is sought in this trademark application is composed of a word“YEMA”which is famous as a mark of“Company General Horlogere Societe Anonyme”used for“watches”.
The trademark,if it is used for its designated goods,which are usually traded and sold at the same place where designated goods are,is considered liable to cause confusion over the source of the goods as if the goods are connected with that company’s business or other person’s business with business relationship with that company.
Therefore,the trademark for which a registration is sought in this trademark application falls under Section4(1)(xv)of the Japanese Trademark Law.」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
原査定の拒絶の理由に引用した登録第2261518号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、平成12年9月21日に存続期間満了により消滅し、その商標権が消滅した日から一年を経過しているものである。
してみると、本願商標が商標法第4条第1項第13号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
また、前記2(2)のとおり、原査定は、本願商標について「Company General Horlogere Societe Anonyme」が商品「watches」に使用して著名な商標「YEMA」の文字からなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、恰も、その会社、あるいは、それと何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれがあるとして、本願を拒絶したものである。
ところで、請求人は、本件審判の請求理由において、「著名商標『YEMA』の権利者であった『コンパニー ジェネラル オルロジェール』は、請求人(出願人)の子会社であったが、1996年に営業を請求人に譲渡し、会社を解散している。そして、本願商標も営業とともに、請求人に譲渡されているので、他人の著名商標には該当しない。」旨主張するとともに、それを証する書面「CONTRATD’APPORTS EN NATURE(現物出資契約)」及びその抄訳文(甲第1号証ないし同第3号証)を提出している。
そして、その主張並びに提出された書類によれば、「コンパニー ジェネラルオルロジェール」が「YEMA」商標及びその他の商標の所有権を含む無形資産を含む事業を、請求人に対し出資することについて合意したことが認められ、また、提出に係る甲第2号証(商標一覧)によれば、出資に係る商標中に、本願商標と同一及び類似の商標が含まれていることが確認できる。これら提出に係る全書面よりすれば、請求人が「Company General Horlogere Societe Anonyme(コンパニー ジェネラル オルロジェール)」より、その権利を引き継いだものであることが推認できる。なお更に、インターネットホームページ情報によれば、商品「時計」に関する「YEMA」ブランドが請求人に帰属するものであることを確認できる。
そうとすれば、請求人と著名商標の正当権利者とは同一人と認められるものであるから、本願商標は他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第13号及び同法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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