Trademark Appeal Case
称呼類似性:造語と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90895(T2001−90895/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4502106号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年5月18日に登録出願、「アクアミューズ」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、同13年8月31日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成8年3月12日に登録出願、「AQUAMOUSSE PURETE」の欧文字を横書きしてなり、第3類「水性ムース状のせっけん類,水性ムース状のヘアローション,水性ムース状のメイク落とし,水性ムース状のその他の化粧品,水性ムース状の歯磨き」を指定商品として、同10年2月13日に設定登録された登録第4113192号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものである。
また、「AQUAMOUSSE」の文字からなる商標は、申立人の業務に係る商品「化粧品」について使用し、著名となっているものであるから、これと類似する本件商標をその指定商品である化粧品に使用した場合、その商品が申立人若しくは申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「アクアミューズ」の片仮名文字よりなるのに対し、引用商標は、前記のとおり「AQUAMOUSSE PURETE」の欧文字よりなるものであるから、両商標は、外観において、判然と区別し得る差異を有するものである。
次に、称呼及び観念について検討するに、本件商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、これよりは、該構成文字に照応して「アクアミューズ」の称呼を生ずる特定の観念を有しない造語よりなるものと認められ、他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「AQUA」の文字は、「水、溶液」を意味し、「MOUSSE」の文字は、「泡立たせたクリーム、石けんなどの泡」を意味する共に英語又は仏語であり、また、「PURETE」の文字は、「純粋、清浄」を意味する仏語であるところから、全体として、「水性ムース状の清浄(に用いる商品)」の観念を暗示的に認識させるものである。
したがって、これよりは、英語風の「アクアムースピュアテ」、仏語風の「アクアマスピルテ」の一連の称呼、また、指定商品との関係において、前半の「AQUAMOUSSE」が商品の形状、品質を表すにすぎないから、特に、その余の「PURETE」の文字を捕らえて、英語風の「ピュアテ」、仏語風の「ピルテ」の称呼、及び、「水性ムース状の清浄(に用いる商品)」の観念の生ずるものというを相当とする。
そして、本件商標より生ずる「アクアミューズ」の称呼と引用商標より生ずる「アクアムースピュアテ」「アクアマスピルテ」「ピュアテ」及び「ピルテ」の称呼との比較においては、両称呼の構成音及び音数に明らかな差異が認められ、称呼上、紛れるおそれはないものであり、観念においては、本件商標が特定の観念を有しない造語よりなるものであるから、比較すべきところがない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。
さらに、申立人の提出した証拠によって、申立人の使用に係る「AQUAMOUSSE」の文字からなる商標が商品「化粧品」を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されていることを認め得るとしても、本件商標は、前記したとおりであって、引用商標とは類似するところのない別異の商標といえるものであるから、本件商標をその指定商品について使用しても、その商品が申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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