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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
著名商標の著名性範囲と混同
- 審判番号
- 異議2001−90881(T2001−90881/J7)
- 審判種別
- 異議
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4498896号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年8月18日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年8月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
「モンブラン」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「万年筆」の商標として著名であるばかりでなく、「ベルト、かばん等の皮革製品、デスクアクセサリー、宝飾品、時計、サングラス」等の商標としても著名であり、また、申立人の名称の略称としても広く知られているものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、引用商標が「万年筆」の商標として、我が国において広く知られていたことは認められるとしても、提出に係る証拠をもってしては、本件商標の登録出願時において、「モンブラン」の文字からなる標章が申立人の名称の略称として、又、申立人が主張しているその余の商品の商標としてまで、取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めるに十分なものとはいえない。
そして、本件商標の指定商品と引用商標が使用され広く知られていたものと認められる「万年筆」とは、商品を著しく異にするばかりでなく、「MONTBLANC/モンブラン」の語は、フランスとイタリアの国境にまたがるアルプスの山の名前として、我が国において、極めて広く知られているものである。
してみれば、本件商標は、他人の名称の著名な略称からなるものとはいえず、又、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、直ちに引用商標を連想又は想起させるものとは認められないから、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する
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