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Trademark Appeal Case

ESERVER.NETの識別力と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90861(T2001−90861/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4504626号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4504626号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字により「ESERVER.NET」の文字を横書きしてなり、平成12年2月24日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、その構成態様より、「電子的にネットワークで用いられるのに適するよう設計されたサーバー及びこれを中心としたネットワーク構成機器」を容易に想起できるものであるから、本件商標を前記商品に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質等を表わしたにすぎず、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。

(2)本件商標は、商品「ネットワークにおけるアダプタとスイッチボックス等により構成されるハードウェアとソフトウェアの製品群」について使用した結果、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標として需要者間で広く認識されるに至った「ServerNet」(以下「引用商標」という。)と類似し、同一又は類似の商品について使用されるものであり、さらに、引用商標が申立人の商標として、前記商品について周知著名であることから、本件商標を前記商品以外の商品について使用すると、取引者、需要者をして、該商品が申立人と何らかの関係がある者の製造販売にかかる商品と誤認し、商品の出所の混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第10号、同第15号及び同第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、前記のとおり「ESERVER.NET」の文字よりなるところ、申立人の提出に係る証拠によっても、これより、申立人が主張するような意味合いが直ちに想起、認識されるものとはいい難いし、また、これが申立人主張の商品について普通に使用されている事実も認められない。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品のいずれに使用しても、その品質等を普通に用いられる方法で表示する標章ということはできない。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

(2)申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていた事実を認めるに足りない。

そして、本件商標を申立人の業務に係る商品以外の商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が直ちに引用商標を想起し、該商品が申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第10号、同第15号及び同第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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