Trademark Appeal Case
欧文字称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90809(T2001−90809/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4493948号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年12月11日に登録出願(優先権主張 アメリカ合衆国 出願日2000年6月13日)、「ASLERA」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、同13年7月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成8年12月10日に登録出願、「ALLEGRA」の欧文字を横書きしてなり、第5類「眼科に使用されない抗ヒスタミン剤・充血緩和剤・鼻づまり薬」を指定商品として、同11年6月25日に設定登録された登録第4287344号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、指定商品も互いに抵触するものである。
また、引用商標は、抗ヒスタミン剤について長年にわたり大量に使用された結果、引用商標権者の商品に係る商標としての著名性を獲得しているものであるから、引用商標と近似性の高い本件商標をその指定商品に使用した場合、引用商標権者の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「ASLERA」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「アスレラ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「ALLEGRA」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「アレグラ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「アスレラ」の称呼と引用商標より生ずる「アレグラ」の両称呼とを比較するに、両称呼は、共に短い4音構成からなり、語頭音の「ア」の音と語尾音の「ラ」の音を共通にするものの、残る第2音及び第3音において、共に母音を異にする「ス」と「レ」及び「レ」と「グ」の顕著な音の差異を有するものである。そして、これらの差異が短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合であっても、明瞭に聴別し得るものである。
また、本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものであり、観念においては、共に造語と認められるから、比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても相紛れるおそれのない非類似の商標であるというべきである。
さらに、引用商標が申立人の業務に係る商品「抗ヒスタミン剤」に使用されていることは認められるが、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標をその指定商品について使用しても、その商品が申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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