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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90610(T2001−90610/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4474266号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4474266号商標(以下「本件商標」という。)は、「CLUB ORGANIC」の欧文字と「クラブ オーガニック」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、商品の区分第3類、第14類、第16類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年7月28日に登録出願、同13年5月11日に設定登録されたものである。

2 異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する登録第4070825号商標は、「ORGANICS」の欧文字を横書してなり、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成3年12月13日に登録出願され、同9年10月17日に設定登録されたものであり、同登録第4070826号商標は、「オーガニックス」の片仮名文字を横書してなり、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同3年12月13日に登録出願され、同9年10月17日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、その構成文字「CLUB ORGANIC」、「クラブ オーガニック」から、「クラブオーガニック」(オーガニッククラブ)の称呼及び観念を生ずるものと認められる。また、同商標の構成文字の一部分である「ORGANIC」、「オーガニック」から、「オーガニック」(有機)の称呼及び観念を生ずるものと認められる。

他方、引用各商標はそれぞれの構成文字から「オーガニックス」(有機)の称呼及び観念を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標の一部から生ずる「オーガニック」(有機)と引用各商標より生ずる「オーガニック」(有機)の称呼及び観念は彼此相紛れるおそれがある。したがって、本件商標は引用各商標に類似する商標と認められる。

次に、本件商標の使用に係る商品には、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を含むが、これらの商品は、引用各商標の指定商品すなわち、旧第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」と同一または類似のものである。

してみれば、本件商標は、その指定商品中第3類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」に関しては、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)商標法第4条第1項第15号について

引用各商標は、シャンプーについて 平成7年3月1日より日本全国のスーパーマーケット、ドラッグ・ストア一、コンビニエンス・ストア一その他のシャンプー取り扱い店舗のみならず、日本全国で使用され、本件商標の出願日以前より今日に至るまで使用されてきた。

引用各商標は、シャンプーの商標として採択され、該シャンプーは、平成7年3月1日の発売開始と同時にマスメディアを通じて積極的に宣伝広告された(平成7年の宣伝広告費用:26億円)。この結果、このシャンプーは発売開始当初より好調な売上を記録した(平成7年の売上高:60億円)。

その後、今日に至るまで、毎年十億円を上回る宣伝広告費用を投じ続け、かつ、数十億円の売上を記録している。

したがって、引用各商標は、「シャンプー」に使用される商標として、取引者、需要者間に広く知られた著名商標である。

本件商標は、その構成文字に「ORGANIC/オーガニック」の文字を含む。このため、本件商標をその指定商品中、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、かつら装着用接着剤、つけづめ、つけまつ毛、つけまつ毛用接着剤、歯磨き、家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗濯用柔軟剤、洗濯用でん粉のり、洗濯用漂白剤、洗濯用ふのり、つやだし剤、研摩紙、研磨布、研摩用砂、人造軽石、つや出し紙、つやだし布、靴クリーム、靴墨、塗料用剥離剤」に関して使用するならば、引用各商標の使用に係る商品(すなわち、シャンプー)との間で、出所の混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号の規定に該当する。

(4)結論

以上、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、第11号及び同第15号びその他の規定に違反して登録されたものであるから、商標法第15条の規定によりその登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、その構成中の「ORGANIC」「オーガニック」の部分のみを分離・抽出して、称呼、観念しなければならない特段の事由があるとは認められず、むしろ、その構成中の「CLUB」「クラブ」の文字が、政治、社交、娯楽あるいは学校の課外活動で、共通の目的によって集まった人々の団体としての「クラブ」を意味する英語及び外来語として広く知られている語であって、団体の名称を表す場合一般に「○○クラブ」又は「クラブ○○」のように固有名称部分の前後に付して使用されているのが実情であるから、「CLUB ORGANIC」及び「クラブ オーガニック」の構成文字は不可分一体として団体の名称「クラブオーガニック」を想起、連想させるというのが相当であり、また、その構成中の片仮名文字部分は同欧文字部分の読みを表すと解されるから、「クラブオーガニック」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

他方、引用各商標は、「ORGANICS」又は「オーガニックス」の各文字を書してなるものであるから、いずれも「オーガニックス」(有機)の称呼及び観念を生じるものである。

そこで、本件商標より生ずる「クラブオーガニツク」の称呼と引用各商標より生ずる「オーガニックス」の称呼とを比較すると、語頭音における「クラブ」及び語尾音における「ス」の有無の差異があり、両称呼は、この差異により称呼において十分聴別し得るものである。本件商標と引用各商標は、それぞれ上述したとおりの構成よりなり、また上述したとおりの観念を生ずるものであるから、観念及び外観において明らかに区別し得るものである。

したがって、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標と引用各商標とは、上述したとおり非類似の商標であり、別異の商標というべきものである。また、申立人は引用各商標の著名性について主張するが、これを立証する証拠を何ら提出していないので、引用各商標が著名であるとは認められない。

したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品が申立人若しくは申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれがあるとはいえない。

(3)商標法第4条第1項第10号及びその他の規定について

申立人は、本件商標の登録が商標法第4条第1項第10号及びその他の規定に違反してされた旨主張するが、具体的理由を何ら主張していないので、これらの申立人の主張については判断することができない。

(4)結論

本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び第15号の規定に違反してされたと認められないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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