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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91466号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4298190号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4298190号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年6月12日に登録出願、「パキッと」の文字を標準文字で書してなり、第29類「食肉,肉製品」及び第30類「サンドイッチ,ピザ,ホットドッグ」を指定商品として、同11年7月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「程良い硬さで歯切れのよい食感」を意味する「ぱきっと」を容易に理解させる「パキッと」の文字を普通に書してなるが、食品の中には味だけではなく食感や歯ごたえを楽しみ、商品の特徴とする商品があることからすれば、これを本件商標の指定商品中「ぱきっとした食感の商品」、例えば、「ソーセージ,ピザ,ホットドッグ」等に使用しても、単に当該商品の品質、性状等を表示するに過ぎないものである。

また、上記以外の商品について使用した場合は、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、商標法第43条の3第2項の規定に基づき取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり「パキッと」の文字よりなるところ、その構成中の「パキッ」が堅い木等が折れる音などを表す擬音語、擬態語であるとしても、本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張する意味を直接的かつ具体的に表しているとまではいえない。

また、申立人提出の証拠によっては、本件商標を構成する「パキッと」の文字が、本件商標の指定商品について、その品質、性状等を表すものとして普通に使用されている事実を認めるに足りない。

そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別機能を十分に発揮し得るというべきであるから、商品の品質等を表すものではなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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