sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「パキッと」の品質表示と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判平成11年異議第91466号)

審判番号
平成11年異議第91466号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「パキッと」
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第29類・第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91466号・異議)は、本件商標「パキッと」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。指定商品・役務は第29類・第30類に属します。特許庁は「登録第4298190号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4298190号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4298190号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年6月12日に登録出願、「パキッと」の文字を標準文字で書してなり、第29類「食肉,肉製品」及び第30類「サンドイッチ,ピザ,ホットドッグ」を指定商品として、同11年7月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「程良い硬さで歯切れのよい食感」を意味する「ぱきっと」を容易に理解させる「パキッと」の文字を普通に書してなるが、食品の中には味だけではなく食感や歯ごたえを楽しみ、商品の特徴とする商品があることからすれば、これを本件商標の指定商品中「ぱきっとした食感の商品」、例えば、「ソーセージ,ピザ,ホットドッグ」等に使用しても、単に当該商品の品質、性状等を表示するに過ぎないものである。

また、上記以外の商品について使用した場合は、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、商標法第43条の3第2項の規定に基づき取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり「パキッと」の文字よりなるところ、その構成中の「パキッ」が堅い木等が折れる音などを表す擬音語、擬態語であるとしても、本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張する意味を直接的かつ具体的に表しているとまではいえない。

また、申立人提出の証拠によっては、本件商標を構成する「パキッと」の文字が、本件商標の指定商品について、その品質、性状等を表すものとして普通に使用されている事実を認めるに足りない。

そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別機能を十分に発揮し得るというべきであるから、商品の品質等を表すものではなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。