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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Gulf」と「ガルフグループ」の周知商標と商品類否(第4条第1項第19号|審判異議2001−90899(T2001−90899/J7))

審判番号
異議2001−90899(T2001−90899/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Gulf」引用商標「ガルフグループ」
争点(論点)
周知商標と商品類否
適用条文
第4条第1項第19号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90899(T2001−90899/J7)・異議)は、本件商標「Gulf」と引用商標「ガルフグループ」について、商標法第4条第1項第19号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標と商品類否」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4503511号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4503511号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4503511号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年9月5日に登録出願され、「Gulf」の欧文字を横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同13年8月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

「Gulf」の欧文字よりなる商標(以下「引用商標」という。)は、申立人(会社)を含む「ガルフグループ」のガソリン、エンジンオイル等、石油製品の商標として世界中、少なくともアメリカ、ベルギー等のヨーロッパ諸国及び我が国において本件商標の出願当時すでに需要者間に周知、著名となっていたところ、本件商標権者は引用商標が我が国で登録されていないことを奇貨として本件商標を先取り的に出願し、申立人を含むガルフグループの国内参入を阻止する不正の目的をもって本件商標を使用をするものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「Gulf」の欧文字よりなるところ、申立人より提出された甲第2号証ないし同第29号証(枝番号を含む。)は、申立人(会社)が「ガルフオイル社」の子会社であって、申立人を含むガルフグループが「Gulf」の欧文字よりなる引用商標をガソリン、エンジンオイル等、石油製品を表す商標として世界各国において使用してきたことは認められるとしても、引用商標が本件商標の出願時すでに需要者の間において周知、著名であったことを証明する証拠としては、引用商標が使用された広告宣伝の期間、方法、回数及び取引書類等の提出がなく、不十分なものといわざるを得ない。

加えて、本件商標の指定商品は、前記したとおり「洋服、靴下、バンド、靴類」等であって申立人の業務に係る上記商品とは、生産者(製造部門)、取引系統、需要者の範囲等を全く異にするといえるものであるから、本件商標の綴り字が引用商標と同じであるとしても、該「gulf」の文字は「湾」を意味する英単語(既成語)であることも相まって、本件商標をその指定商品に使用しても、申立人らの引用商標を想起させるものではないというのが相当である。

なお、申立人は引用商標を付した「ガルフ」ブランドの衣料品が広告宣伝され専門グッズ店で販売されている旨主張しているが、提出に係る甲第28号証及び同第29号証のみでは、該商品が存在することは認められるが、これら商品が需要者間に広く知られているものとは到底認められない。

そうとすれば、本件商標は、上記認定のとおりであって、申立人の業務に係る商品に使用する引用商標の出所表示機能を希釈化させたり又はその名声を毀損させるなど不正の目的をもって出願されたものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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