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結論

敗訴(請求棄却)

商標「WAL」の飾り文字の称呼判断(第4条第1項第11号|審判異議2001−90905(T2001−90905/J7))

審判番号
異議2001−90905(T2001−90905/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「WAL」
争点(論点)
飾り文字の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類・第8類・第16類・第20類・第21類・第24類・第25類・第27類・第28類・第29類・第30類・第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90905(T2001−90905/J7)・異議)は、本件商標「WAL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「飾り文字の称呼判断」です。指定商品・役務は第5類・第8類・第16類・第20類ほかに属します。特許庁は「登録第4502009号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4502009号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4502009号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年7月31日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第5類、第8類、第16類、第20類、第21類、第24類、第25類、第27類、第28類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年8月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、大正9年12月17日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第39類「麦酒」を指定商品として、同10年7月11日に設定登録された登録第131849号商標及び昭和47年11月10日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第29類「清涼飲料(ただし、コーヒーシロップを除く)果実飲料」を指定商品として、同58年3月28日に設定登録された登録第1573484号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と外観、称呼及び観念において同一の商標であり、また、本件商標の指定商品中、第32類に属する指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものである。

また、引用商標は、申立人のハウスマークとして少なくとも指定商品の「酒類」「清涼飲料水」「果実飲料水」については周知著名な商標であるから、これと同一の本件商標を第32類の指定商品に使用した場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示したとおり、星の図形を挟むように「WAL」の欧文字と「MART」の欧文字を書してなる構成よりなるところ、これに接する取引者、需要者には、欧文字部分がやや大きく軽重の差なくバランスよく左右に表されているため、これらの文字に間隔を空けずに配された星の図形は、「WAL」の文字と「MART」の文字を連結させる一種の飾り文字の如き印象を与えるとみるのが相当であり、特に星の図形が「WAL」及び「MART」の文字に比べて強調される構成ではなく、星の図形を介在して「WAL」及び「MART」の文字とが一連に観察される構成というべきものであるから、かかる構成態様からは星の図形部分のみが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものではないというのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、「WAL」及び「MART」の文字に相応して、「ウォルマート」の称呼をもって取引に資されるというべきであり、本件商標より星の図形部分のみを捉えて、その上で本件商標と引用商標とが外観、称呼及び観念において類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、非類似の商標であるといわざるを得ない。

また、引用商標が申立人の製造、販売に係る商品「ビール」について周知著名な商標であることが認められるとしても、本件商標は、前記したとおりであって、引用商標とは類似することのない別異の商標といえるものであるから、本件商標を指定商品中、第32類に属する指定商品について使用した場合、引用商標を連想、想起するとはいえず、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中、本件登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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