Trademark Appeal Case
著名性立証の時期と地域
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90907(T2001−90907/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4502898号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年2月8日に登録出願、「MyPoint」の欧文字を横書きしてなり、第38類「電子メール通信」を指定役務として、同13年8月31日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、平成11年11月10日に登録出願され、「MyPoints」の欧文字を横書きしてなり、第35類「インターネットその他の電子計算機通信網・電子メール等を介した商品の販売促進行為・役務の提供の促進行為を伴う広告,ダイレクトメールによる広告,その他の広告,商品の販売に関する情報の提供,インターネットその他の電子計算機通信網・電子メール等を利用した商品の販売促進・サービスの提供促進のための企画」を指定役務として、平成13年9月7日に設定登録された登録第4504830号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、かつ、その引用商標は、申立人の業務に係る役務を表示する商標として、広く一般に知られているものであるから、本件商標を申立人の役務と限りなく近いその指定役務に使用した場合には、役務の出所について混同を生ずるおそれがある。
さらに、本件商標は、その著名な引用商標と同一又は類似の商標であってしかも、申立人の日本での営業活動を知って先取り的に出願したものであり、不正の目的をもって使用をするものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「MyPoint」の欧文字よりなるところ、申立人より提出された証拠によれば、引用商標を構成する「MyPoints」は、インターネットを利用した広告業務の商標として使用されていることが認められる。
しかしながら、申立人の提出に係る甲各号証のうち、引用商標の著名性に関する証拠と認められる甲第4号証ないし同第15号証は、米国で発行された新聞又は雑誌の切り抜き(写し)とその訳文と認められるが、その発行日はいずれも本件商標の出願前一年以内(1999年)のものであり、同じく、甲第27号証ないし同第81号証は、日本で発行された新聞又は雑誌に掲載された申立人の業務に関する記事若しくは広告頁(写し)と認められるものであるが、その発行日はそのほとんどのものが本件商標の出願後(2000年、2001年)のものである。そして、その他の証拠は申立人発行のパンフレット及びカタログ又は「MyPoints」商標の各国出願及び登録リスト(計17件)等であって、申立人より提出されたこれらの証拠によっては、引用商標が本件商標の出願前に申立人の業務に係る役務を表示するものとして、我が国の需要者間に広く認識されていたとするに不十分なものといわざるを得ない。
してみれば、本件商標と引用商標との類否について論及するまでもなく、本件商標は、本件商標の出願の日において、これをその指定役務に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのごとく、役務の出所について混同を生ずるおそれが生じていたものということはできない。
さらに、本件商標が不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的)をもって使用をするものとするには、証左が足りない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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