Trademark Appeal Case
結合商標の要部と類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90026(T2002−90026/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4514351号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年8月1日に登録出願、後掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類、第11類、第12類、第14類、第15類、第16類、第18類、第21類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品並びに第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年10月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和37年8月25日に登録出願、後掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和39年7月25日に設定登録された登録第648580号商標及び昭和37年9月6日に登録出願、後掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和39年7月25日に設定登録された登録第648581号商標(以下、一括して「引用商標」という。)と外観、称呼及び観念において同一又は類似の商標であり、また、本件商標の指定商品中、第14類に属する「時計」と引用商標の指定商品は同一又は類似のものである。
また、引用商標を付した商品「時計」は長年にわたり使用されてきた結果、取引者、需要者に親しまれているものであるから、これと酷似する本件商標を第14類の「時計」に使用した場合、申立人の企業グループの業務に係る商品であるかのごとく商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、後掲(1)に示したとおり、土星とおぼしき図形を挟むように「D」の欧文字と「RAMA」の欧文字とを横書きにしてなる構成よりなるところ、該図形と文字とが大きさにおいて略同一であり、また、欧文字とこの土星の図形がバランスよく間隔を空けず表されているところから、ここに描かれた土星の図形は、これに接する取引者、需要者に、欧文字の「O」を想起させる一種の飾り文字の如き印象を与え、かかる構成態様からは、土星の図形部分のみが独立して、自他商品の識別標識としての機能を果たすものではないというのが相当である。
そうとすれば、本件商標より土星の図形部分のみを捕えて、その上で本件商標と引用商標とが外観、称呼及び観念において類似するものであるとする申立人の主張は、採用できず、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、非類似の商標であるといわざるを得ない。
また、申立人より提出された証拠は「世界の腕時計」と題する平成5年11月20日、株式会社ワールドフォトプレス社発行の印刷物(甲第6号証)及び社団法人日本時計輸入協会発行の1986,1989,1991,1994,1995,1996,1998,2000,2002の各年の「輸入時計総合カタログ」(甲第7号証ないし甲第15号証)のみで、引用商標を付した商品「時計」が申立人の企業グループの製造、販売に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く知られていたことを立証する証拠としては不十分なものといわざるを得ず、また、本件商標は前記したとおりであって、引用商標とは類似することのない別異の商標といえるものであるから、本件商標をその指定商品中、第14類「時計」について使用しても、引用商標を想起させることはなく、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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