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結論

敗訴(請求棄却)

商標「アスティリフレッシュ」と「REFRESH」の複合商標の称呼判断(第4条第1項第11号・第4条第1項第10号|審判異議2002−90024(T2002−90024/J7))

審判番号
異議2002−90024(T2002−90024/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アスティリフレッシュ」引用商標「REFRESH」
争点(論点)
複合商標の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90024(T2002−90024/J7)・異議)は、本件商標「アスティリフレッシュ」と引用商標「REFRESH」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼判断」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4515267号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4515267号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4515267号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年10月20日に登録出願、「アスティリフレッシュ」の片仮名文字と「asty REFRESH」の欧文字を二段に横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,衛生マスク,ガーゼ,眼帯,ばんそうこう,包帯」を指定商品として、同13年10月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、平成2年8月9日に登録出願、「REFRESH」の欧文字を横書きしてなり、第1類「目薬」を指定商品として、同12年1月21日に設定登録された登録第4354251号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。また、本件商標は、申立人の業務に係る商品「目薬」を表示するものとして周知著名な引用商標と類似する商標であって、その商品と類似する商品に使用するものである。さらに、この周知、著名な引用商標と類似する本件商標を指定商品「薬剤」について使用され場合、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、上段に同書、同大、等間隔に一連に書された「アスティリフレッシュ」の片仮名文字に相応して「アスティリフレッシュ」の称呼を生ずるほか、下段に間隔を空けて、小文字と大文字とに書き分けて表された「asty REFRESH」の欧文字部分からは、その指定商品との関係からやや識別力の乏しい文字と認められる「REFRESH」の文字部分を省略した場合の「asty」の文字に相応して、「アスティ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

これに対して、引用商標は、「REFRESH」の欧文字よりなるから、その構成文字に相応して「リフレッシュ」の称呼を生ずるものである。

そして、本件商標より生ずる「アスティリフレッシュ」又は「アスティ」の称呼と引用商標より生ずる「リフレッシュ」の両称呼は、音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼しても、称呼上、相紛れるおそれのないものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては、相紛れるおそれのない程度に差異を有するものであり、観念においては、本件商標は、造語と認められるから、比較すべきところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、非類似の商標であるといわざるを得ない。

さらに、申立人の提出に係る証拠は、引用商標が申立人及びその関連会社の業務に係る「目薬」を表示するものとして、我が国の取引者、需要者間に周知、著名であったとするには、例えば、引用商標に係る取引書類及び引用商標を付した商品が広告宣伝された期間、地域、方法等に関する書類等の提出のない不十分なものといわざるを得ず、かつ、本件商標は、前記したとおりであって、引用商標と比較しても、十分に区別し得る別異の商標といえるものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、引用商標を想起することはなく、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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