Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90002(T2002−90002/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4510368号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年9月27日に登録出願、「SOAP BOX DERBY」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第12類、第16類、第25類、第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年9月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和63年8月9日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録された登録第2420170号商標、平成3年4月23日に登録出願、「DERBY MARK X」の文字を書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年11月30日に設定登録された登録第2599068号商標、昭和54年7月11日に登録出願、「DERBY」の文字を書してなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年1月23日に設定登録された登録第1739427号商標、昭和52年7月29日に登録出願、「Canon」及び「DERBY」の文字を上下二段に横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年7月22日に設定登録された登録第2068356号商標及び平成4年1月13日に登録出願、「ダービー」の文字を横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録された登録第2679762号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と「ダービー」(ダービー競馬)の称呼、観念において類似の商標であり、かつ、指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は「SOAP BOX DERBY」の欧文字からなるところ、該語は、「ペタル・エンジンなしの車で山の斜面を下る子供のレース」の意を有する熟語であることが認められる(例えば「研究社現代英和辞典」株式会社研究社発行)。
しかして、「SOAP BOX DERBY」より生ずる「ソープボックスダービー」の称呼も一連に淀みなく称呼し得るものであり、これを、殊更、分離観察してみなければならない特段の理由も見あたらない。
してみれば、本件商標は「SOAP BOX DERBY」の文字に相応し、「ソープボックスダービー」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
そうとすれば、本件商標より「ダービー」(ダービー競馬)の称呼、観念を生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとする登録異議申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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