Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90001(T2002−90001/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4509886号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成12年9月19日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「PALM」の文字よりなり、昭和50年3月14日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年8月27日に設定登録された登録第1533250号の2商標及び「パーム」の文字よりなり、昭和50年3月14日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年8月27日に設定登録された登録第1533251号の2商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。また、引用商標は申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものであるから、同第10号及び同第15号に該当する。
よって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、後掲のとおり「CUTKeyPalm」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されたものであり、これを、殊更、分離観察して見なければならない特段の理由は見当たらない。
しかして、「CUTKeyPalm」の文字に相応して生ずる「カットキーパーム」の称呼も格別冗長ではなく、一連に淀みなく称呼し得るものである。
そうとすれば、本件商標は、「CUTKeyPalm」の文字に相応し「カットキーパーム」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、「PALM」、「パーム」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応し「パーム」の称呼を生ずるものである。
しかして、本件商標より生ずる「カットキーパーム」の称呼と引用商標より生ずる「パーム」の称呼とは、明らかに聴別し得るものである。また、本件商標と引用商標とは、外観上区別し得る差異を有するものであり、観念においても類似する理由は見当たらない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても非類似の商標というべきである。
さらに、申立人は、引用商標が申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることを立証する証拠は何ら提出していないから、引用商標が申立人の業務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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