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Trademark Appeal Case

反転図形商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90989(T2001−90989/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4510707号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4510707号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年12月26日に登録出願、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第30類、第36類、第37類及び第42に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年9月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年9月29日に登録出願、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、第42に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年10月31日に設定登録された登録第3082137号商標、平成4年9月29日に登録出願、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、第42に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年12月26日に設定登録された登録第3111766号商標及び平成4年9月29日に登録出願、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年5月31日に設定登録された登録第3160675号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と類似の商標である。

また、引用商標は、半導体、通信機器等に使用され取引者、需要者の間において周知著名であるから、本件商標がその指定商品又は指定役務に使用された場合、登録異議申立人(以下「申立人」という。)又は申立人と何らかの事業上の関係を有する者による使用と誤認混同を生ずる。

さらに、本件商標は引用商標を単に上下反転させただけのほぼ同一の商標であるから、本件商標を採択したのは、引用商標の周知著名性にただ乗りせんとする不正な意図によるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標の類否について検討するに、本件商標は、別掲(1)のとおり、円輪郭内にローマ文字の「W」字状の図形を円輪郭に2か所で接するように配し(接している部分の円輪郭線は欠損している。)、かつ、「W」字状の図形内中央部に矢尻状の図形を配してなるものであり、全体が朱色の細線で表されているものである。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、円輪郭内にローマ文字の「M」字状の図形を配してなるものであり、黒色で表されているものである。

そして、本件商標は、これ全体が明らかに引用商標よりも複雑な図形として看取されるものであるから、時と所を異にして接する場合においても、両商標を互いに見誤るおそれはないものとみるのが相当である。

また、本件商標と引用商標は、特定の称呼、観念を生ずるものとは認められないから、この点においては比較することができない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわざるを得ない。

次に、申立人の提出に係る甲各号証によれば、申立人及びその関連会社は、引用商標を商品「半導体、通信機器」に使用した結果、本件商標の登録出願時には、我が国において広く知られ周知著名に至っていたものと認め得るものである。

しかしながら、本件商標と引用商標とは、互いに非類似の商標であり、別異の商標として認識、理解されるものといえるから、本件商標より、申立人又は引用商標を想起、連想することはないものというのが相当である。

してみれば、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、申立人又は申立人と経済的、組織的に関係のある者の業務に係るものであるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれはないものである。

さらに、商標権者が本件商標を採択使用するについて、引用商標の周知著名性にただ乗りしようとする不正な意図があったとすべき証左は見出し得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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