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Trademark Appeal Case

商標の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90988(T2001−90988/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4510706号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4510706号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年12月26日に登録出願、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第30類、第36類、第37類及び第42に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年9月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の(1)ないし(3)各登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)を引用して、本件商標は、引用商標と類似の商標であり、同一又は類似の商品について使用されるものであり、さらに、引用商標が申立人の商標として、半導体、通信機器等に使用され、取引者、需要者の間において周知著名であるので、本件商標を商標権者がその指定商品又は指定役務に使用した場合、取引者、需要者は、該商品又は役務が申立人又はそれと何らかの事業上の関係を有する者の取扱いに係る商品又は役務であるかのように誤認し、商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するとしている。

(1)平成4年9月29日に特例商標として登録出願、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年10月31日に設定登録された登録第3082137号商標。

(2)平成4年9月29日に登録出願、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年12月26日に設定登録された登録第3111766号商標。

(3)平成4年9月29日に登録出願、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年5月31日に設定登録された登録第3160675号商標。

さらに、申立人は、本件商標が引用商標を単に上下反転させただけのほぼ同一の商標であるから、商標権者による本件商標の採択は、申立人の引用商標の周知著名性に只乗りしようとする不正な意図を有するものであるので、本件商標は、商標法第4条第1項第19号にも該当するとしている。

3 当審の判断

本件商標と引用商標の外観上の類否について検討するに、本件商標は、別掲(1)に表示したとおり、円輪郭内に、ローマ文字の「W」状の図形(左端と右端は円輪郭に内接している。)を配し、その下辺における2つの尖端部により挟まれた内奥周辺の一部に接するように放物線を描いた構成よりなるものであって、朱色で表されているものである。

これに対し、引用商標は、円輪郭内にローマ文字の「M」状の図形(基底部は二重アーチ形状に抉られている。)を配した構成よりなり、黒色で表されているものである。

してみると、本件商標と引用商標とは、それぞれに施された色彩において顕著に相違しており、それより受ける印象が著しく異なること、また、両者のローマ文字状図形の部分は「W」状と「M」状という明確な違いを有すること、さらに、「W」状図形の左端と右端は円輪郭に内接しているのに対して、「M」状図形は円輪郭に全く接していないこと、しかも、本件商標におけるローマ文字の「W」状図形と放物線で囲まれた部分が白抜きの鏃状図形を印象付けるのに対して、引用商標は、これに相当するものを全く有していないことよりすれば、これらの差異が両商標の全体の印象に与える影響は大きく、時と所を異にして、両商標を離隔的に観察しても外観上互いに紛れるおそれはないとみるのが相当である。

また、本件商標と引用商標は特定の称呼、観念を生ずるものとは認められないから、称呼及び観念を比較することができない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標というべきである。

そして、たとえ、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者が引用商標を商品「半導体、通信機器」等に使用した結果、引用商標が本件商標の登録出願時に我が国において広く認識されていたと認められるとしても、本件商標と引用商標とは、その外観において、前記認定の差異がある非類似の商標であることからすると、これより申立人又は引用商標を想起、連想することはなく、商標権者が本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者が申立人又は申立人と何らかの事業上の関係を有する者の取扱いに係る商品又は役務であるかのように誤認し、商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

そしてまた、本件商標の採択に際して、商標権者に引用商標の周知著名性に只乗りしようとする不正な意図があったものと認めるべき証左は何ら見出せないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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