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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第12905号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。)、時計」を指定商品として、平成8年2月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用登録商標

これに対し、原査定が、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2539562号商標(以下「引用商標」という。」)は、「エリート」の片仮名文字を書してなり、第21類「かばん類、袋物、装身具、ボタン類、宝玉およびその模造品」を指定商品として、昭和56年11月7日登録出願、平成5年5月31日にその設定登録がなされているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否を判断するに、本願商標は、別紙(1)に表示したとおり図案化した「elite」と「MODELS」の欧文字とを二段に書してなるものであるところ、これらを常に一体不可分のものとして把握し称呼しなければならない特段の事情が存するとも認め得ないものである。そして構成中、上段に書された「elite」の欧文字は、ゴシック体で極めて顕著に表わされているものであるから、これに接する取引者・需要者が構成中の当該「elite」の欧文字部分を捉えこれより生ずる「エリート」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標よりは、構成中の「elite」の欧文字部分に相応して、単に「エリート」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、「エリート」の片仮名文字を書してなるものであるから、これよりは「エリート」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、観念において相違する点があるとしても、「エリート」の称呼を同じくする類似の商標といえ、かつ、本願商標の指定商品である「身飾品(「カフスボタン」を除く)」は、引用商標の指定商品中に包含されているものと認められるものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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