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結論

敗訴(請求棄却)

商標「BURUBON」の称呼の識別力と誤認(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2001−90957(T2001−90957/J7))

審判番号
異議2001−90957(T2001−90957/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BURUBON」
争点(論点)
称呼の識別力と誤認
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第33類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90957(T2001−90957/J7)・異議)は、本件商標「BURUBON」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の識別力と誤認」です。指定商品・役務は第33類に属します。特許庁は「登録第4508166号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4508166号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4508166号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字により「BURUBON」の文字を横書きしてなり、平成12年11月14日に登録出願され、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成13年9月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、これをその称呼「ブルボン」でもって指定商品中のバーボンウイスキーに使用したとしても、取引者・需要者はバーボンウイスキーの欧文字「BOURBON」をフランス語の発音風に表したものと認識するに止まり、何人かの出所に係るものであることを認識できない。また、バーボンウイスキー以外の指定商品に使用した場合には、当該商品があたかもバーボンウイスキーであるかのごとく誤認させるおそれがあるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「BURUBON」の文字を書してなるところ、これは「ブルボン」をローマ字表記したものとみるのが相当である。

そして、国語辞典には「ブルボン王朝」(岩波書店発行「広辞苑」、講談社発行「日本語大辞典」参照)、「ブルボン家」(小学館発行「国語大辞典」参照)など、「ブルボン」に関連する語が掲載されている。

また、「bourbon」は、登録異議申立人の主張するように「バーボンウイスキー」を意味する語であるが、我が国においては、バーボンウイスキーをバーボンと略称することはあっても、通常、ブルボンとは称さないことからすると、本件商標を構成する「BURUBON」の文字からは「ブルボン王家」「ブルボン王朝」「ブルボン家」などの「ブルボン」の意味合いのものと認識されるというのが相当であって、需要者がこの文字より「バーボンウイスキー」の意を看取することはないものと認められる。

加えて、「ブルボン」の商標は、ビスケット、豆菓子などを扱う商標権者「株式会社ブルボン」の商標として需要者の間に広く知られているものである。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中のバーボンウイスキーに使用したとしても、自他商品の識別力を有するものであり、また、バーボンウイスキー以外の指定商品に使用した場合にも、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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