Trademark Appeal Case
効能表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90030(T2002−90030/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4515770号商標(以下「本件商標」という)は、平成12年11月27日に登録出願、「目もとぷるんパック」の文字を書してなり、第3類「パック用化粧品」を指定商品として、同13年10月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立の理由
本件商標「目もとぷるんパック」は、「目のあたり」の意味を有する「目もと」の語と、擬態語「ぷるん」の語及び本願指定商品のうち「パック用化粧料」を表す「パック」の語からなるものである。
本件商標と本件指定商品との関連をみるに「目もと」は、アイシャドウ、アイライナー、アイクリームをはじめとした本件指定商品の使用部位を表す語である(甲第1〜2号証参照)。また、「ぷるん」の語は、肌に水分等を補給し乾燥を防ぐことによって、弾力のある肌あるいはハリのある肌になった状態を表す語として使用され、認識されているものである(甲第2〜5号証参照)。すなわち、「目もと」の語と「ぷるん」の語及び本件指定商品を表す「パック」の語を結合してなる本件商標「目もとぷるんパック」は、これを本件指定商品に使用するときは、「目もとにハリを与えるパック」を直感させ、単に商品の効能、用途、品質を表す標章に過ぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号の規定に該当するものである。
また、本件商標を「目もとにハリを与えるパック」以外の商品に使用するときは、あたかもその商品が「目もとにハリを与えるパック」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれあることは明白であるから、商標法第4条第1項第16号の規定に該当する。
したがって、本件商標は、登録の要件を具備しないものとして、その登録は取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「目もとぷるんパック」の文字を書してなるところ、その構成中の「目もと」の文字が「目のあたり」、「パック」の文字が「パック用化粧品」をそれぞれ意味し、また、「ぷるん」の文字が「ぷるんと揺れる」如き状態を表す語であり、申立人の提出した甲第2号証ないし甲第5号証によれば、「ぷるん」の語が化粧品の説明、広告等において「プルンとしたハリのある肌」、「みずみずしくてプルン」の如く用いられていることは認められるとしても、「目もとぷるんパック」の文字が、申立人が主張するような「目もとにハリを与えるパック」といった意味、内容を表すものとして使用されている証左はなく、商品の具体的な品質を直接表示するものということはできない。
そうとすれば、本件商標は、「目もとにハリを与えるパック」の意味合いを表すものというより、むしろ全体として一種の造語を表した商標であるとみるのが相当である。
してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならず、また、本件商標は、商品の効能、品質等を表わすものではないから、その指定商品のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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