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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90035(T2002−90035/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4516596号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4516596号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年7月27日に登録出願され、「海のうるおい」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年10月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、これを指定商品に使用するときは、「海藻エキス等を配合した肌や頭髪に海のうるおいを与える商品」を直感させ、単に商品の効能、品質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、本件商標を上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。さらに、本件商標を構成する「海のうるおい」の語は、広く使用されていることから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「海のうるおい」の文字よりなるところ、その構成に係る「うるおい」の文字が「うるおうこと、しめり」を意味する「潤」の漢字に通ずるものであるとしても、本件商標が登録異議申立人が主張するような「海藻エキス等を配合した肌や頭髪に海のうるおいを与える商品」といった意味内容を具体的に表しているものということはできない。

そして、当審において調査したが、該文字が商品の効能、品質を表すものとして、一般的に使用されている事実は、発見できなかった。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の効能、品質を表示したものとして認識することはないとみるのが相当であり、かつ、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とは認められない。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるとすべき事実は認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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