Trademark Appeal Case
称呼類似と一体性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90103(T2002−90103/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4522859号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年2月21日に登録出願され、「VPS SPORTS」の文字を横書きしてなり、第3類、第8類、第9類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第32類、第34類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として、同13年11月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、下記に掲げる3件の登録商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似するものであり、指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標の指定商品中、第3類「香料類,化粧品,歯磨き」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
〈引用商標〉
(a)登録第518500号の2商標は、昭和31年3月13日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同33年4月15日に設定登録されたものである。
(b)登録第1472087号商標は、昭和50年6月24日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年7月31日に設定登録されたものである。
(c)登録第1720181号商標は、昭和55年12月26日に登録出願され、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年10月31日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「ブイピイエススポーツ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、構成中の「SPORTS」の文字部分のみが識別標識として独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないから、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「ブイピイエススポーツ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本件商標から単に「スポーツ」の称呼及び観念をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の第3類「香料類,化粧品,歯磨き」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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