Trademark Appeal Case
記述的商標と誤認のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90096(T2002−90096/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4521867号商標(以下「本件商標」という。)は、「MASCARA LONGS CILS」の文字(標準文字)よりなり、平成12年10月18日に登録出願され、第3類「マスカラ」を指定商品として、平成13年11月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「長い睫毛にみせるマスカラ」であるかの如く直感させ、その商品の用途、品質を表す標章にすぎないものであり、また、本件商標を「長い睫毛にみせるマスカラ」以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「長い睫毛にみせるマスカラ」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「MASCARA LONGS CILS」の文字よりなるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によっては、本件商標の指定商品について、その品質、用途を具体的に表示するものとして需要者に直ちに理解されるものとはいい難く、また、取引上普通に使用されている事実も認められない。
そうとすれば、本件商標は、その指定商品の品質、用途を表示する標章のみからなるものということはできない。
また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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