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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90093(T2002−90093/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4521762号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4521762号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年10月5日に登録出願され、商標の構成を別掲(1)に示すとおり「LASER TECH」の文字を横書きしてなり、指定商品を第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品として、同13年11月16日に商標権の設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、下記に掲げる3件の登録商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と称呼において類似するものであり、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の指定商品中「光学機械器具,スキーゴーグル,サングラス,普通眼鏡,防じん眼鏡,眼鏡の部品及び附属品,スイミングゴーグル」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

〈引用商標〉

(a)登録第97799号商標は、商標の構成を別掲(2)に示すとおりとし、当該商標登録原簿の記録に徴すれば、大正7年7月31日登録出願、同7年11月5日商標権の設定登録及び5回に亙る商標権の存続期間更新登録がされおり、指定商品については、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品として登録がされ、その後、書換により指定商品及び区分を第1類、第5類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第16類、第17類及び第28類を商品区分とする商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として登録されている。

(b)登録第97800号商標は、商標の構成を別掲(3)に示すとおりとし、出願日、設定登録日、存続期間更新登録、及び指定商品(書換え後の商品を含む。)については、いずれも上記(a)の登録商標と同じくするものである。

(c)登録第2339601号商標は、商標の構成を横書きした「TECH21」の文字とし、当該商標登録原簿の記録に徴すれば、昭和63年8月5日登録出願、平成3年9月30日商標権の設定登録及び1回の商標権の存続期間更新登録がされているものであり、指定商品を第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品として登録されている。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおり「LASER」と「TECH」の各文字とを半文字程度の間隙をもって横一連に書した構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「レーザーテック」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成前半の「LASER」の文字(語)は「レーザー光」等の意味を、また、同後半の「TECH」の文字(語)は「科学技術」等を意味する「technology」の略語としての「TECH」を想起させる場合があるとしても、本件商標にあっては構成各文字間に軽重・主従の関係を有するものといい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本件商標は、その構成中の「TECH」の文字部分のみが識別標識として独立して認識されるとみるべき特段の事情が存するものとは認め難く、その構成文字全体に相応して生ずる「レーザーテック」の称呼のみをもって商取引に資されるものというべきである。

してみれば、本件商標から単に「テック」の称呼をも生ずるものとし、これを前提に、本件商標と引用商標とが類似するとの登録異議申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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