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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90085(T2002−90085/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4523737号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4523737号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年11月18日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る登録商標、すなわち「Von Dutch」の文字を横書きしてなり、平成8年1月26日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年1月23日に設定登録された登録4104248号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であり、指定商品も同一である。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおり、色彩の施された宇宙船様の乗物図形の上部に「VON HUTCH SPACE ROD」の文字を表してなるところ、その構成からすれば、該文字部分のみでも自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められる。そして、該文字部分は、構成各文字が同じ大きさ、同じ書体をもって、全体として、横一連に該図形とほぼ同じ長さで、まとまりよく表されていて、これを例えば「VON HUTCH」と「SPACE ROD」の各文字毎に分離・抽出して認識しなければならない格別の事由は見出し得ないものであるから、かかる構成にあっては、構成各文字全体をもって一体不可分のものと把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、「VON HUTCH SPACE ROD」の文字部分に相応して「ボンハッチスペースロッド」の称呼のみを生ずるものというべきである。

これに対し、引用商標は、「Von Dutch」の文字よりなるものであり、これに相応して「ボンダッチ」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本件商標より生ずる「ボンハッチスペースロッド」と引用商標より生ずる「ボンダッチ」の称呼とは、構成音数、音構成に著しい差異を有するものであるから、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではなく、両者の構成文字全体からは、特定の意味を看取し得ない一種の造語よりなるものといえるから、観念においては比較できないものである。また、それぞれの構成よりして、両商標は、外観においても類似するということはできない。

なお、申立人は、本件商標の採択の経緯等について述べるところあるが、これらの事由は上記の類似判断を左右するものではない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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