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Trademark Appeal Case

称呼類似性の音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90084(T2002−90084/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4523736号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4523736号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年11月18日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年11月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年1月26日に登録出願され、「Von Dutch」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年1月23日に設定登録されている登録第4104248号商標(以下「引用商標」という。)と外観、称呼及び観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別掲及び上記のとおりの構成よりなるものであるところ、本件商標は、その構成中の文字部分から「ヴォンハッチ」の称呼を、引用商標は、その構成文字に相応して「ヴォンダッチ」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、この両称呼は、「ハ」と「ダ」の音における差異のみとはいえ、「ヴォン」と「ハッチ」、「ヴォン」と「ダッチ」との間に短い段落を生じ、二音節に称呼されるものであり、しかも、前半部分の末尾音が明瞭に聴取され難い撥音の「ン」で終わることから、後半の冒頭音である「ハッ」及び「ダッ」の音は明瞭に聴取され、しかも、促音を伴うことから、一層明瞭に聴取されるということができる。そして、差異音である「ハ」の子音は無声摩擦音であるのに対して、「ダ」の子音は有声破裂音であって、調音の方法を異にし、音質を明らかに異にするものであるから、中間部分における差異とはいえ、比較的短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語調、語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、本件商標は、別掲に示すとおり、看者に強い印象を与える極めて特徴のある人物の図形と文字とを組み合せた構成よりなるものであるから、文字のみからなる引用商標とは外観において顕著な差異を有するものであり、両商標の文字部分のみを対比しても、引用商標は、「V」と「D」の文字を大文字で表し、その他の文字を小文字で表してなるものであるから、「D」の文字部分の印象は強く、「D」の文字に相応する本件商標の「H」の文字との差異は明かというべきである。

更に、両商標は、特定の意味合いを有しないものであるから、観念においては比較することはできない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似しない非類似の商標である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する

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