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Trademark Appeal Case

略称の認定と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90078(T2002−90078/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4519834号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4519834号商標(以下「本件商標」という。)は、「ケセパサ」の文字と「KESEPASA」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年11月16日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「KESALANPATHARAN」の文字と「ケサラン パサラン」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和61年10月21日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録された登録第2134322号商標(以下「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、その指定商品も抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ケサランパサラン」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、参考資料1ないし12を提出し、引用商標が化粧品業界において「ケサパサ」と略称されている事実、また、この略称としての「ケサパサ」が、同業界では頻繁に使用されている旨主張しているが、前記参考資料は、引用商標が、その登録時において化粧品業界において「ケサパサ」と略称され、この略称をもって広く知られていた事実を認めるに充分なものとはいえない。また、引用商標は、これが一般に「ケサパサ」と略称されるものとすべき理由もないから、結局、その構成文字に相応して、「ケサランパサラン」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

他方、本件商標は、その構成文字に相応して、「ケセパサ」の称呼を生ずること明らかである。

そして、本件商標より生ずる「ケセパサ」の称呼と引用商標より生ずる「ケサランパサラン」の称呼とを比較すると、両称呼は、その構成音及び構成音数の差異により明らかに聴別し得るものである。

また、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生ずるものとは認められないから、観念上比較すべくもない。

さらに、本件商標と引用商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれをみても紛らわしいところのないものであって、類似する商標ということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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