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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90068(T2002−90068/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4518978号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4518978号商標(以下「本件商標」という。)は、「サンメイズ」の文字(「標準文字」による)を書してなり、平成12年10月17日に登録出願、第2類「染料」、第5類「薬剤」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く),肉製品,加工水産物,豆,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,ビタミン・ミネラルを主原料とした顆粒状・タブレット状又はカプセル状の加工食品」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,ベーキングパウダー,イーストパウダー,こうじ,酵母,酒かす」及び第32類「ビール,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、同13年11月2日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、以下の登録商標と称呼上類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は抵触するものである。

ア.「SUN−MAID」の文字を横書きしてなり、昭和40年12月23日登録出願、第32類「干しぶどう、その他の乾燥果実、その他本類に属する商品」を指定商品として、同45年2月27日に設定登録された登録第846998号商標

イ.「SUN−MAID」の文字を横書きしてなり、昭和55年6月12日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同61年2月28日に設定登録された登録第1842326号商標

ウ.「SUN−MAID」の文字を横書きしてなり、昭和55年6月12日登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、同61年5月30日に設定登録された登録第1861654号商標

(上記ア.ないしウ.の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

(2)引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「カリフォルニア産のレーズン」に永年使用され、本件商標の登録出願前より需要者の間に広く認識されている。

本件商標は、引用商標の複数形である「SUN−MAIDS」の日本語への音訳と考えられるから、これをその指定商品中の第29類及び第30類の指定商品について使用した場合は、申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は「サンメイズ」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「サンメイズ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は「SUN−MAID」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「サンメイド」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「サンメイズ」の称呼と引用商標より生ずる「サンメイド」の称呼とを比較すると、両称呼は、末尾において「ズ」と「ド」の音の差異を有するものである。

そして、「ズ」の音は、舌先を下歯茎の接触させて、合わさった上下の歯の間から発する摩擦音であるのに対し、「ド」の音は舌先を上歯茎の接触させておいて、離すと同時に発する破裂音であるから、調音の位置、方法を異にし、音質、音感において相違するものであり、加えて、いずれの音も強く響く音といえるから、これらの差異音が末尾に位置するものであるとしても、比較的明瞭に聴取されるとみるのが相当である。

そうとすると、両称呼における上記差異音は、両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼した場合においても、互いに聞き誤られるおそれはないというべきである。

また、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を有しない造語を表したと理解されるものであるから、観念上比較することはできない。

さらに、両商標は、前記したそれぞれの構成よりみて、外観上も区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

甲第4号証(枝番を含む。)によれば、引用商標は、申立人の業務に係る「カリフォルニア産レーズン」を表示するものとして、本件商標の登録出願前より、使用され、引用商標を使用した該商品は、わが国においても販売されていたことが認められる。

しかしながら、引用商標の著名性を証明する証拠として提出された甲第4号証(枝番を含む。)は、甲第4号証の1を除き、いずれも本件商標の登録出願日(平成12年(2000年)10月17日)以降のものか、あるいは発行年月日が不明のものであるから、これらの証拠によっては、引用商標が申立人の業務に係る「カリフォルニア産レーズン」を表示するものとして、本件商標の登録出願前より、取引者、需要者の間に広く認識されていたと認めるに十分であるということはできない。

そして、前記(1)で認定したとおり、本件商標及び引用商標は、いずれも特定の観念を想起させない造語よりなるものであるから、本件商標が引用商標「SUN−MAID」の複数形を片仮名表記したものとは到底認識されないものであり、かつ、称呼及び外観においても区別し得る非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品に使用しても、申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。

(3)以上のとおりであるから、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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