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結論

敗訴(請求棄却)

商標「HIC」の称呼の要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2002−90048(T2002−90048/J7))

審判番号
異議2002−90048(T2002−90048/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HIC」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類・第3類・第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90048(T2002−90048/J7)・異議)は、本件商標「HIC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。指定商品・役務は第1類・第3類・第5類に属します。特許庁は「登録第4516608号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4516608号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4516608号商標(以下「本件商標」という。)は、「HIC」の文字を標準文字とし、平成12年10月20日に登録出願、第1類、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「ハイシー」の文字を横書きしてなり、昭和37年7月16日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和39年5月29日に設定登録された登録643973号商標(以下「引用A商標」という。)、及び「ハイシー」の文字を標準文字とし、平成11年6月14日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月9日に設定登録された登録4389759号商標(以下「引用B商標」という。)と「ハイシー」の称呼において類似の商標であり、指定商品も互いに抵触するものである。また、引用A商標は、申立人の商標として需要者・取引者間において極めて広く認識されているものであるから、これと類似する本件商標は、商品の出所について混同を生じるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「HIC」の文字よりなるものであって、全体としてアルファベット3文字を羅列したものと捉えた場合は「エイチアイシイ」の称呼を、また、これを英単語と捉えた場合は、英語の発音方法により「ヒック」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

申立人は、本件商標は「ハイシー」と称呼される蓋然性が極めて高いと主張し審決例を挙げるが、本件商標を「HI」と「C」の両文字部分に分離させ、「HI」の文字部分のみを英語の発音方法により称呼することが取引の実情に即した一般的な発音方法であるとは認め難く、申立人の挙げる審決例にならえば、むしろ、本件商標は「ヒック」と称呼されるのが一般的であるというべきである。

他方、引用A商標及び引用B商標は、それぞれの構成文字に相応して「ハイシー」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本件商標は、引用A商標及び引用B商標とは、外観、観念においてはもとより、「エイチアイシイ」又は「ヒック」と「ハイシー」の称呼においても、構成音数、音構成の差異により明らかに区別し得る非類似のものと判断するのが相当である。

また、上述のとおり、本件商標は、引用A商標と類似しないばかりでなく、他に両商標間には誤認、混同を生ずる事由は見出し得ないから、本件商標をその指定商品に使用する場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものでるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと認められる。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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