Trademark Appeal Case
派生語と基本語の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90118(T2002−90118/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4524293号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年11月20日に登録出願され、「バランスドファンデーション」の文字と「BALANCED FOUNDATION」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類「ファンデーション」を指定商品として、同13年11月22日に商標権の設定の登録がされたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和37年7月28日に登録出願され、「バランス」の文字と「BALANCE」の文字とを二段に横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同38年12月16日に商標権の設定の登録がされている登録第632121号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成前半の「バランスド/BALANCED」の文字部分は、「釣合のとれた、平均のとれた」等の意味合いを表す形容詞を、同後半の「ファンデーション/FOUNDATION」の文字部分は、指定商品(ファンデーション)を表したものとそれぞれ理解されるものであって、これら両文字を組み合わせたものと容易に認識させる本件商標の構成文字全体からは、商品の品質等を具体的に表現したものといえないまでも「釣合のとれたファンデーション(下地化粧品)」程度の抽象的な意味合いを認識させるものであり、その構成文字全体に相応して「バランスドファンデーション」の称呼を生ずるものである。そして、構成後半の商品名を表したものと理解させる「ファンデーション/FOUNDATION」の文字部分が省略される場合にあっては、「バランスド」の称呼をも生ずるものと認められ、その観念は物事のようす、状態を表す上記意味合いを理解させるものである。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「バランス」(釣合、平均、バランス)の称呼・観念を生ずるものである。
そこで、本件商標から生ずる「バランスドファンデーション」又は「バランスド」の称呼と引用商標から生ずる「バランス」の称呼とを比較するに、「バランスドファンデーション」と「バランス」の称呼とは、その音構成を明らかに異にするものであり、互いに聞き誤るおそれはなく、また、「バランスド」と「バランス」の称呼とは、その差異が語尾における「ド」の音の有無のみとはいえ、この「ド」の音は、響きの弱い「ス」の音の後に位置していることから、相対的に一層響きの強い音として明瞭に聴取し得るばかりでなく、全体としても5音対4音という比較的短い音構成であることとも相俟って、これらを一連に称呼するも、その語調、語感を異にし、十分区別し得るものである。
又、本件商標と引用商標とを観念上からみても、本件商標の上記した構成文字全体としての意味合いのほか、「バランスド/BALANCED」の文字部分より観念される「釣合のとれた、平均のとれた」等の意味合いは、物事のようす、状態を表す語として、他の語との接合性の強い語といえるものであるのに対して、引用商標は「釣合、平均、バランス」といった意味合いで、事物の名称を単独に表す語として、日常一般において広く知られ用いられるている語であるから、自ずと両者の間における語義上の働きは、相違し観念上の紛れが生ずるおそれはないものというべきである。
その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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