sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「バランスドファンデーション」の派生語と基本語の類否(第4条第1項第11号|審判異議2002−90118(T2002−90118/J7))

審判番号
異議2002−90118(T2002−90118/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「バランスドファンデーション」
争点(論点)
派生語と基本語の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90118(T2002−90118/J7)・異議)は、本件商標「バランスドファンデーション」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「派生語と基本語の類否」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4524293号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4524293号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4524293号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年11月20日に登録出願され、「バランスドファンデーション」の文字と「BALANCED FOUNDATION」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類「ファンデーション」を指定商品として、同13年11月22日に商標権の設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和37年7月28日に登録出願され、「バランス」の文字と「BALANCE」の文字とを二段に横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同38年12月16日に商標権の設定の登録がされている登録第632121号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成前半の「バランスド/BALANCED」の文字部分は、「釣合のとれた、平均のとれた」等の意味合いを表す形容詞を、同後半の「ファンデーション/FOUNDATION」の文字部分は、指定商品(ファンデーション)を表したものとそれぞれ理解されるものであって、これら両文字を組み合わせたものと容易に認識させる本件商標の構成文字全体からは、商品の品質等を具体的に表現したものといえないまでも「釣合のとれたファンデーション(下地化粧品)」程度の抽象的な意味合いを認識させるものであり、その構成文字全体に相応して「バランスドファンデーション」の称呼を生ずるものである。そして、構成後半の商品名を表したものと理解させる「ファンデーション/FOUNDATION」の文字部分が省略される場合にあっては、「バランスド」の称呼をも生ずるものと認められ、その観念は物事のようす、状態を表す上記意味合いを理解させるものである。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「バランス」(釣合、平均、バランス)の称呼・観念を生ずるものである。

そこで、本件商標から生ずる「バランスドファンデーション」又は「バランスド」の称呼と引用商標から生ずる「バランス」の称呼とを比較するに、「バランスドファンデーション」と「バランス」の称呼とは、その音構成を明らかに異にするものであり、互いに聞き誤るおそれはなく、また、「バランスド」と「バランス」の称呼とは、その差異が語尾における「ド」の音の有無のみとはいえ、この「ド」の音は、響きの弱い「ス」の音の後に位置していることから、相対的に一層響きの強い音として明瞭に聴取し得るばかりでなく、全体としても5音対4音という比較的短い音構成であることとも相俟って、これらを一連に称呼するも、その語調、語感を異にし、十分区別し得るものである。

又、本件商標と引用商標とを観念上からみても、本件商標の上記した構成文字全体としての意味合いのほか、「バランスド/BALANCED」の文字部分より観念される「釣合のとれた、平均のとれた」等の意味合いは、物事のようす、状態を表す語として、他の語との接合性の強い語といえるものであるのに対して、引用商標は「釣合、平均、バランス」といった意味合いで、事物の名称を単独に表す語として、日常一般において広く知られ用いられるている語であるから、自ずと両者の間における語義上の働きは、相違し観念上の紛れが生ずるおそれはないものというべきである。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。