Trademark Appeal Case
称呼類似による商標類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90835(T2001−90835/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4496117号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年8月31日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第25類「ニット製の被服,ニット製の仮装用被服,ニット製の運動用特殊衣服」を指定商品として、平成13年8月3日に設定登録されたものである。
2.当審における取消理由の要旨
異議申立人の引用する登録第4425124号商標(以下「引用商標」という。)は、平成11年8月19日に登録出願、「Healthnit」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年10月20日に設定登録されたものである。 そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、別掲に示すとおり、長方形の周囲が生地見本の裁断風にカットされた黒塗りの図形内に「Healthknit」の欧文字を白抜きしてなるものであるから、該欧文字に相応し、「ヘルスニット」の称呼を生ずるものである。 他方、引用商標は、「Healthnit」の欧文字に相応し、「ヘルスニット」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「ヘルスニット」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似の商品と認める。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
3.商標権者の意見
商標権者は、2の取消理由に対し、指定した期間内に何等意見を述べていない。
4.当審の判断
平成14年4月26日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何等の応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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