Trademark Appeal Case
称呼と商品の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90787(T2001−90787/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件登録第4492181号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成12年7月26日に登録出願され、第30類「調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと」を指定商品として、平成13年7月19日に設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由の要旨
本件商標は、登録異議申立人が引用する「日清」の文字を横書きしてなり、平成1年11月16日に登録出願され、第31類「しょうゆ、食酢、ウ―スタ―ソ―ス、ケチャップ、マヨネ―ズソ―ス、ドレッシング、酢の素、ホワイトソ―ス、食用油脂、乳製品」を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録された登録第2455065号商標と、「ニッシン」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「調味料」は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
3 商標権者の意見
商標権者は、上記2の取消理由に対して、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
本件商標権者に対し、上記2のとおりの取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは、指定した期間内に意見書等の応答はない。
そして、本件商標と「日清」の文字を横書きしてなる録異議申立人が引用する登録第2455065号商標とは、「ニッシン」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「調味料」中の「しょうゆ、食酢、ウ―スタ―ソ―ス、ケチャップ、マヨネ―ズソ―ス、ドレッシング、酢の素、ホワイトソ―ス」は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
したがって、本件商標登録は、指定商品中の「しょうゆ、食酢、ウ―スタ―ソ―ス、ケチャップ、マヨネ―ズソ―ス、ドレッシング、酢の素、ホワイトソ―ス」について、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。