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Trademark Appeal Case

称呼と商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90787(T2001−90787/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4492181号商標の指定商品中第30類「しょうゆ、食酢、ウ―スタ―ソ―ス、ケチャップ、マヨネ―ズソ―ス、ドレッシング、酢の素、ホワイトソ―ス」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件登録第4492181号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成12年7月26日に登録出願され、第30類「調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと」を指定商品として、平成13年7月19日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

本件商標は、登録異議申立人が引用する「日清」の文字を横書きしてなり、平成1年11月16日に登録出願され、第31類「しょうゆ、食酢、ウ―スタ―ソ―ス、ケチャップ、マヨネ―ズソ―ス、ドレッシング、酢の素、ホワイトソ―ス、食用油脂、乳製品」を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録された登録第2455065号商標と、「ニッシン」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「調味料」は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、上記2の取消理由に対して、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

本件商標権者に対し、上記2のとおりの取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは、指定した期間内に意見書等の応答はない。

そして、本件商標と「日清」の文字を横書きしてなる録異議申立人が引用する登録第2455065号商標とは、「ニッシン」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「調味料」中の「しょうゆ、食酢、ウ―スタ―ソ―ス、ケチャップ、マヨネ―ズソ―ス、ドレッシング、酢の素、ホワイトソ―ス」は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標登録は、指定商品中の「しょうゆ、食酢、ウ―スタ―ソ―ス、ケチャップ、マヨネ―ズソ―ス、ドレッシング、酢の素、ホワイトソ―ス」について、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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