Trademark Appeal Case
品質・効能表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90758(T2001−90758/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4488128号商標は、「ローズセラピー」の片仮名文字と「Rose Therapy」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成12年5月18日に出願され、第3類、第5類、第41類、第42類に属する商標登録原簿に記載されている商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年7月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由要旨
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の指定商品及び指定役務中第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,歯磨き」(以下「異議申立てに係る商品」という。)については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきものであるとして、甲第1号証ないし甲第6号証を提出している。
3 当審において通知した取消理由
本件商標は、「ローズセラピー」と「Rose Therapy」の文字を二段に書してなるものであるところ、その構成中前半の「ローズ」「Rose」の文字が「バラ(薔薇)」、後半の「セラピー」「Therapy」の文字が「治療、療法」の意味を有する外来語として、日本語化する程に一般に親しまれていると認められるから、両文字全体として「バラの花を手段とする治療、療法」の意味合いを容易に理解させるものということができる。
ところで、近年、仕事上のストレスの解消や精神的な病の治療において、「音楽、花、香料」等が用いられ、このうち香りによるものが「アロマセラピー」、花を手段とするものが「フラワーセラピー」と称され、これらの治療、療法に「バラ」も使用されていることは、申立人提出の甲号各証からも認めることができる。そして、本件の異議申立てに係る商品である「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,歯磨き」についてみるに、これらの商品は、その多くが身体の美、健康、清潔等を目的とするものであって、色や香りによって、体や心に引き起こされる生理・心理的効果に好影響を与えることも重要な品質特性の一つといい得るものである。
そうとすれば、本件商標に接する取引者・需要者は、その文字から「バラの花の色や香りを配合することにより、体や心の生理・心理的効果(治療)に好影響を与えるようにしたもの」であることを表示したものとして把握するに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、異議申立てに係る商品中「バラの花の色や香りを配合した商品」に使用するときは、バラの花によるセラピー効果を有する商品であること、即ち、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものであり、また、前記商品以外の異議申立てに係る商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、その指定商品中の異議申立てに係る商品については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。
4 商標権者の意見
前項3で述べた取り消し理由を通知し、相当な期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
5 当審の判断
本件商標は、その異議申立てに係る商品については項3で述べたとおり、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
したがって、本件商標登録は、その指定商品及び指定役務中第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,歯磨き」については商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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