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Trademark Appeal Case

著名商標と称呼・外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第13365号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和63年12月31日に登録出願されたものである。

2原査定の理由

原審において、登録異議申立のあった結果「本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3当審の判断

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出した甲各号証を検討し、かつ、職権をもって調査するに、

▲1▼株式会社講談社(昭和53年7月20日)発行「男の一流品大図鑑」、サンケイマーケッティング(昭和58年9月28日)発行「舶来ブランド事典’84ザ・ブランド」の記載によれば、以下の事実が認められる。

アメリカ合衆国在住のデザイナーであるラルフ・ローレンは、1967年に幅広ネクタイをデザインして注目され、翌1968年にポロ・ファッションズ社(現在はザポロ/ローレンカンパニー リミテッド パートナーシップに名称変更、以下「ポロ社」という。)を設立、ネクタイ、シャツ、セーター、靴、かばんなどのデザインをはじめ、紳士物全般に拡大し、1971年には婦人服の分野にも進出した。1970年と1973年に服飾業界で最も名誉とされる「コティ賞」を受賞し、1974年に、映画「華麗なるギャッツビー」の主演俳優ロバート・レッドフォードの衣装デザインを担当したことからアメリカを代表するデザイナーとしての地位を確立した。この頃から、その名前はわが国の服飾業界においても広く知られるようになり、そのデザインに係る一群の商品には、横長四角形中に記載された「Polo」の文字とともに「by RALPH LAUREN」の文字及び「馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形」の各標章が使用され、これらは「ポロ」の略称で呼ばれるようになった。

▲2▼株式会社洋品界(昭和55年4月)発行「海外ファッション・ブランド総覧1980年版」の「ポロ/POLO」の項及びボイス情報株式会社(昭和59年9月)発行「ライセンス・ビジネスの多角的戦略’85」の「ポロ・バイ・ラルフ・ローレン」の項の記述、及び昭和63年10月29日付日経流通新聞の記事によれば、わが国においては、西武百貨店が昭和51年にポロ社から使用許諾を受け、同52年からラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服、紳士靴、サングラス等の、同53年から婦人服の輸入、販売をしたことが認められる。

▲3▼また・ラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服、紳士用品については、株式会社スタイル社(1971年7月)発行「dansen男子専科」をはじめ、前記「男の一流品大図鑑」、株式会社講談社(昭和54年5月及び同55年5月)発行「世界の一流品大図鑑’79年版」、「世界の一流品大図鑑’80年版」、株式会社チャネラー(昭和54年5月)発行「別冊チャネラーファッション・ブランド年鑑’80年版」、婦人画報杜(昭和55年12月)発行「MEN’SCLUBI980,12」などにおいて「POLO」、「ポロ」、「Polo」、「ポロ(アメリカ)」、「ポロ/ラルフ・ローレン(アメリカ)」等の表題のもとに紹介されていることが認めらる。

▲4▼上記▲1▼ないし▲3▼で認定した事実及び商標「Polo C1ub」に関する東京高等裁判所の判決(平成2年行ケ183号)を総合すれば、「Polo」の文字をはじめとする「by RALPH LAUREN」の文字及び「馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形」の各標章は、ラルフ・ローレンのデザインに係る被服等について使用される標章として、遅くとも昭和55年頃までには、わが国において取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていたものと認められ、その認識の度合いは現在においても継続しているというのが相当である。

そこで、本願商標をみるに、本願商標は、前記したとおり、「馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形」と「polo mallet」の文字よりなるところ、文字部分よりは、「ポロの打球づち(ステック)」の意味合いを有し、容易に「polo」文字を有するものと認識、理解されるものである。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用した場合、前記した標章「馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形」と「polo」、「POLO」の著名性及び本願商標の指定商品と申立人の使用に係る商品とが互いにファッション関係の商品であることを考慮すれば、これに接する取引者・需要者をして、「馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形」と「polo」の文字に強く印象付けられ、該商品が申立人の業務に係る商品若しくはラルフ・ローレンと経済的または組織的に何らかの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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