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結論

勝訴(請求認容)

商標「薬剤」の称呼類似性: 語頭音の差異(第4条第1項第11号|審判異議2001−90572(T2001−90572/J7))

審判番号
異議2001−90572(T2001−90572/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「薬剤」
争点(論点)
称呼類似性: 語頭音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2001−90572(T2001−90572/J7)・異議)は、本件商標「薬剤」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性: 語頭音の差異」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4470069号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4470069号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4470069号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成12年3月22日に登録出願され、第5類「薬剤」を指定商品とし、同13年4月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立てに引用した登録商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第3167661号(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成5年6月29日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品とし、同8年6月28日に設定登録されたものである。

3 当審が通知した取消理由

本件商標は、引用商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

本件商標と引用商標の類否について検討するに、本件商標及び引用商標の構成は、別掲(1)及び(2)に示すとおり「アイハート」、「マイハート」の片仮名文字よりなるので、これらの商標からは、その構成文字に相応して、本件商標からは「アイハート」、引用商標からは「マイハート」の称呼をそれぞれ生じること明らかである。

そして、両商標の称呼「アイハート」と「マイハート」は、その称呼中「イ」「ハー」「ト」の各音を共通にし、語頭音において「ア」と「マ」の差異があるが、この「ア」の音は、母音(a)からなるのに対し、「マ」(ma)の音は、子音(m)と母音(a)が結合したものであるので、これらの差異音は、母音(a)を共通にしており、しかも「マ」音の子音(m)は、両唇を密閉し気息を鼻腔に通じて発する鼻子音であることから響きが弱く、むしろ母音(a)の方が強く響くこと、更に、後半部の「ハート」の音部分が比較的強く響くことも相俟って、両商標の称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語感・語調が近似し、彼此相紛らわしいものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観及び観念を考慮しても称呼において類似するものといわざるを得ない。また、両商標に係る指定商品も同一又は類似するものである。

また、前項3の取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、本件商標登録は、同法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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