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結論

勝訴(請求認容)

商標「OPUS DORA」と「OPUS」の著名商標の要部と混同(第4条第1項第15号|審判異議2001−90027(T2001−90027/J7))

審判番号
異議2001−90027(T2001−90027/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「OPUS DORA」引用商標「OPUS」
争点(論点)
著名商標の要部と混同
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第33類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2001−90027(T2001−90027/J7)・異議)は、本件商標「OPUS DORA」と引用商標「OPUS」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標の要部と混同」です。指定商品・役務は第33類に属します。特許庁は「登録第4425616号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4425616号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4425616号商標(以下「本件商標」という。)は、「OPUS DORA」の欧文字(標準文字による)を書してなり、1999年5月6日オーストリア共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年11月5日に登録出願され、第33類「洋酒,果実酒」を指定商品として、平成12年10月20日に設定登録されたものである。

2.本件商標の取消理由

本件登録の異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するとして通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。

<取消理由>

本件商標は、「OPUS DORA」の文字を横書きしてなり、第33類「洋酒、果実酒」を指定商品とするものであるところ、米国カリフォルニア州のワイナリ−である登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係るワイン「OPUS ONE」(以下「オーパスワンワイン」という。)は、カリフォルニアワインの高級赤ワインとしてワイン愛好家に広く親しまれていることは、申立人の提出に係る証拠及び「[’91SAKE]世界の酒・日本の酒」((株)サンケイ新聞データシステム・マーケティング事業部 1991年5月15日発行)の「スティル・ワイン」の項(182ページ)に、オーパスワンワインが掲載されていることなどより認められる。したがって、本件商標の登録出願時には、既に「OPUS ONE」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)は、ワインについて需要者の間に広く認識され、著名性を獲得していたものと判断するのが相当である

そして、引用商標は、「OPUS」と「ONE」の両文字よりなるものであって、「OPUS」の文字がオーパスワンワイン以外のワインに使用されている事例が見当たらない(甲第6号証参照)のに対し、「ONE」の文字は数字の「1」を意味するにとどまるものである。そうすると、引用商標は、「OPUS」の文字が主要な部分であり、「ONE」の文字は主要な「OPUS」の文字に付記的に追加されたと認識される。

本件商標の構成は「OPUS DORA」の文字よりなり、前半部の「OPUS」の文字が引用商標の主要部分と同一の文字構成よりなることからすると、本件商標がその指定商品に使用された場合、取引者、需要者は、「OPUS」の文字に着目してこれより直ちに引用商標を連想、想起し、該商品を申立人又は申立人との間に親子会社、系列会社等の密接な営業上の関係を有する者の業務に係る商品であるものと誤信するおそれがあると認められる。

したがって、本件商標は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるから、その登録は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3.当審の判断

本件商標権者に対し、上記2.のとおりの取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、本件商標権者からは、指定した期間内に意見書等の応答はない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、この取消理由によって商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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