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結論

勝訴(請求認容)

商標「CERAMICLEAR」と「セラミ」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2000−91119(T2000−91119/J7))

審判番号
異議2000−91119(T2000−91119/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CERAMICLEAR」引用商標「セラミ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第2類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−91119(T2000−91119/J7)・異議)は、本件商標「CERAMICLEAR」と引用商標「セラミ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第2類に属します。特許庁は「登録第4402639号商標の指定商品中、「塗料」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4402639号商標の指定商品中、「塗料」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4402639号商標(以下「本件商標」という。)は、「CERAMICLEAR」の欧文字を横書してなり、平成11年8月26日に登録出願され、第2類「塗料,謄写版用インキ,絵の具,防錆グリース,カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」を指定商品として、平成12年7月21日に設定登録されたものである。

2.本件商標の取消理由

本件登録の異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。<取消理由>

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、昭和54年9月19日に登録出願され、「セラミ」の文字を横書きしてなり、第3類「染料、顔料、塗料(電気絶縁塗料を除く)印刷インキ(謄写版用のインキを除く)〈つずみ、つや出し剤」を指定商品として、平成2年4月23日に設定の登録がなされている登録第2221147号商標(商公平1−23845)(以下「引用商標」という。)と本件商標とは、商標において類似し、その指定商品中の「塗料」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから取り消すべきであると主張している。

本件商標は、「CERAMICLEAR」の文字よりなるものであり、該構成中の後半の「CLEAR」の文字部分は、「塗料」を取り扱う業界において「透明塗料」を表示するものとして普通に使用されているのが実状であり、本件商標をその指定商品中の「塗料」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「CLEAR」の文字部分は、商品の品質を表すに止まり、該構成中の「CERAMI」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものと把握、認識し、該文字部分に相応して生ずる「セラミ」の称呼をもって取引にあたる場合が決して少なくないものと判断するのを相当とするから、本件商標は、構成文字全体として「セラミクリアー」の称呼を生ずるほか、「CERAMI」の文字部分に相応して「セラミ」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、「セラミ」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「セラミ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなり、その外観については相違するものであり、また、両者は、ともに造語よりなるものと認められるから観念については比較し得ないが称呼上類似する商標であって、全体として互いに相紛れるおそれのある商標であり、かつ、その指定商品中「塗料」については、互いに抵触するものである。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「塗料」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3.当審の判断

本件商標権者に対し、上記2.のとおりの取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、本件商標権者からは、指定した期間内に意見書等の応答はない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、指定商品中の「塗料」について、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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