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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ミエル」の外国語の原材料表示と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2001−90630(T2001−90630/J7))

審判番号
異議2001−90630(T2001−90630/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ミエル」
争点(論点)
外国語の原材料表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90630(T2001−90630/J7)・異議)は、本件商標「ミエル」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語の原材料表示と識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4477534号商標の指定商品中「せっけん類,化粧品」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4477534号商標の指定商品中「せっけん類,化粧品」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件商標は、商標の構成を「ミエル」の片仮名文字と「MIEL」の欧文字とを二段に書し、指定商品を第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」として、平成12年6月14日に登録出願、平成13年5月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、本件登録異議の申立ての理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第8号証を提出した。

〈申立理由要旨〉

本件商標「ミエル(MIEL)は、「蜂蜜」の意味を有するフランス語として理解され、本件商標の指定商品にあっては「蜂蜜」を原材料として普通に使用されるものであるから、本件商標を指定商品に使用するときは「蜂蜜を原材料として配合した商品」を直感させ、単に商品の原材料を表示するにすぎず、また、これを「蜂蜜を原材料として配合した商品」以外の指定商品について使用した場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

3 本件商標の取消理由

当審において、商標権者に対して平成14年3月11日付取消理由通知書をもって、本件商標の指定商品中の「せっけん類,化粧品」についての登録を取り消す旨通知した本件商標の取消理由は、要旨次のとおりである。

〈取消理由〉

申立人の提出に係る甲各号証によれば、「ミエル」(MIEL、miel)の文字は、食品等を取り扱う業界において、「蜂蜜」を指称するものとして広く使用され、また、せっけん類及び化粧品(甲第7号証)においても使用されている事実が認められる。そうすると、フランス語の「miel/MIEL」及びその発音表示「ミエル」は、「せっけん類,化粧品」に関する取引者・需要者間にも「蜂蜜」を意味する語として理解し認識されているというのが相当である。そして、本件商標の指定商品である「ローション、シャンプー」等の「化粧品、せっけん類」には、「蜂蜜」が原材料の一つとして使用されることは需要者間にもよく知られているところである。してみれば、「蜂蜜」の意味を有する本件商標を、その指定商品中「蜂蜜を原料の一としてなる化粧品、せっけん類」に使用しても、単にその商品の原材料、品質を表示したものと理解し認識させるにすぎず、また、これを上記商品以外の「せっけん類,化粧品」に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中「せっけん類,化粧品」の登録については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものと認めるざるを得ない。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由の通知に対し、所定の期間を経過するも、何らの意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標についてした商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号を理由とする先の取消理由は妥当なものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、この理由をもって商標法第43条の3第2項により、指定商品中の「せっけん類,化粧品」については、取り消すべきものである。

ただし、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については取り消すべき理由がないものであるから、同条の3第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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