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結論

敗訴(請求棄却)

商標「e.Balance」と「バランス」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2001−90685(T2001−90685/J7))

審判番号
異議2001−90685(T2001−90685/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「e.Balance」引用商標「バランス」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第29類・第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90685(T2001−90685/J7)・異議)は、本件商標「e.Balance」と引用商標「バランス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第29類・第32類に属します。特許庁は「登録第4484492号商標の指定商品中、「乳製品,食用油脂,乳酸飲料」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4484492号商標の指定商品中、「乳製品,食用油脂,乳酸飲料」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4484492号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年5月10日に登録出願、「e.Balance」の欧文字と「E・バランス」の文字とを二段に書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,フィブロインを主材とした液状の加工食品,フィブロインを主材とした錠剤状の加工食品,フィブロインを主材とした粒状の加工食品,フィブロインを主材としたカプセル状の加工食品」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、同13年6月22日に設定登録がなされたものである。

2 本件商標の取消理由

本件登録の異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。

<取消理由>

異議申立人が引用する下記の登録商標(以下「引用商標」という。)は、昭和58年5月9日に登録出願、「バランス」の片仮名文字と「BALANCE」の欧文字とを二段に併記してなり、第31類「乳製品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成元年5月30日に設定登録、その後、同13年10月3日付け分割移転登録により指定商品を下記のように分割したものである。そして、いずれも現に有効に存続しているものである。

そして、本件商標は前記に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の語頭に位置する「e」及び「E」の文字部分は、商品の規格、種別等を表すための記号、符合として容易に採択使用され得るローマ文字1字であり、かつ、「e」の後に「ドット」、「E」の後に「中黒」を配する構成態様からみて、構成中で自他商品識別力を有するのは「Balance」及び「バランス」の文字にあると判断するのが相当であり、該文字部分は独立して自他商品の識別標識として機能し得るとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、「バランス」の称呼をも生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「バランス」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本件商標と引用商標は、「バランス」の称呼において、称呼上類似するものといわざるを得ない。

また、本件商標の指定商品中「乳製品、食用油脂,乳酸飲料」と、引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中「乳製品、食用油脂,乳酸飲料」については、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、その登録は、取り消されるべきである。

記

登録第2137617号の1(商公昭63−53657号)

指定商品 第31類「乳製品、その他本類に属する商品但し、調味料, 香辛料,食用油脂(但し、ファットスプレッド,マーガリン を除く。)」を除く

登録第2137617号の2(商公昭63−53657号)

指定商品 第31類「調味料,香辛料,食用油脂(但し、ファットスプ レッド,マーガリンを除く。)」

3 当審の判断

本件商標権者に対し、上記2のとおりの取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、本件商標権者からは、指定した期間内に意見書等の応答はない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、その指定商品中の「乳製品、食用油脂,乳酸飲料」については、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものとし、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、同4項の規定により登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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