結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2001−90717(T2001−90717/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
登録異議申立人の提出に係る甲号各証によれば、「SESAMIN/セサミン」は、リグナン誘導体の一つであって、ゴマ油に含まれている成分であり、「SESAMIN/セサミン」には、細胞の酸化を防ぎ、老化を防止する効能があることが認められている。
そして、例えば、甲第7号証「化粧品成分用語事典2001(平成12年10月1日 中央書院 発行)」、甲第8号証「化粧品原料基準第二版注解(1984年8月1日 株式会社薬事日報社 発行)」をはじめ、甲第9号証「インターネット打ち出し資料」によれば、本件指定商品中の「化粧品」のなかには、「セサミン(SESAMIN)」を商品の原材料として普通に用いている事実を認めることができる。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品中の「ゴマ油あるいはセサミンを成分として配合した化粧品」について使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、単に該商品の原材料中にセサミンが含まれていること、すなわち、商品の成分表示を表したものと理解・認識させるにとどまるものであり、上記商品以外の化粧品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「化粧品」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものである。
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
平成14年3月22日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中の「化粧品」については商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、同法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
また、本件商標の「化粧品」以外の指定商品については、取り消すべき理由がないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。