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Trademark Appeal Case

異議申立の理由・証拠不備

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90219(T2002−90219/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第4533845号商標は、願書に記載したとおりの商標を第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月28日登録出願、同14年1月11日に設定登録されたものである。

これに対し、登録異議申立人は、平成14年4月12日付けで商標登録異議申立書を提出している。

しかしながら、この登録異議申立書には申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。

したがって、この登録異議の申立ては不適法なものと認め、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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