結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30866(T2001−30866/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件登録第3303196号商標(以下「本件商標」という。)は、「タイフーン」の文字を横書きしてなり、平成7年2月24日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同9年5月9日に設定登録されたものである。
2.請求人の主張
請求人は、「本件商標の登録は取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は商標法第50条に該当するものであるとし、証拠方法として甲第1号証ないし同第2号証を提出した。
3.被請求人の答弁
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由として、被請求人は、本件商標を指定商品について使用している旨述べ、証拠方法として資料1ないし同3を提出した。
4.当審の判断
被請求人が提出した資料1(日本工業新聞)、資料2(商品写真)及び同3(商品カタログ)によれば、被請求人は平成11年5月12日に高速レーザープリンターの発売をしたこと、当該商品及びその広告には、「Tyhoon20」「タイフーン20」の標章が付されていることが認められる。
してみれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、指定商品中の「レーザープリンター」について、使用していたことを認めることができる。
そして、請求人は上記3.の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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