結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−31270(T2000−31270/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本権登録第3255833号商標(以下「本件商標」という。)は、「CRAFTSYSTEM」の欧文字を横書きしてなり、平成6年9月2日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗り物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標は、その指定商品のうち、『電子応用機械器具及びその部品』について、これを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、要旨次のように述べた。
本件商標は、「電子応用機械器具及びその部品」について、継続して3年以上日本国内において本件商標を使用していない。また、本件商標には、専用使用権者、通常使用権者が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品「電子応用機械器具及びその部品」について本件審判の請求の予告登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証(枝番を含む。)を提出した。なお、被請求人提出の証拠は、甲号証として提出されているが、これらは乙号証と認められるので乙号証として取り扱うこととした。
乙第1号証ないし同第4号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品「電子応用機械器具及びその部品」の範疇に属する「宇宙機器用のコンピューター及びその部品」に使用していたと認められる。
一方、請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の指定商品中、請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定によりり消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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