sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「双衛星」の記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−996(T2001−996/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−996(T2001−996/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「双衛星」の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−996(T2001−996/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「双衛星」の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「双衛星」の文字を横書きしてなり、第9類「アンテナ,放送受信用チューナー,テレビジョン受信機,ビデオテープレコーダー,放送受信用コンバーター」を指定商品として、平成11年1月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「通信衛星及び放送衛星の打ち上げ軌道が東経110 ゚の同じ軌道に打ち上げられることから両衛星を『二衛星』『双衛星』と称している実情が窺え、さらに両衛星共通の受信機が開発され使用できることは一般に理解され、認識されていた等の取引の実際に照らすと、本願商標をその指定商品中『放送衛星・通信衛星用の各商品』に使用しても、取引者、需要者をして『通信衛星及び放送衛星用の受信をする商品』であることを認識させるにとどまり、単にその商品の品質、機能等を表示するにすぎず、また、前記放送衛星・通信衛星用以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「双衛星」の文字よりなるところ、これより直ちに、原審説示の打ち上げ軌道が東経110°の放送衛星と通信衛星を想起させ、認識させるものとはいい難く、原審は当該両衛星を「双衛星」と称している実情が窺えると認定しているが、その証拠を明示するところがない。そして、当審において調査するも、当該両衛星を「双衛星」と指称している事実も見いだすことができず、かつ、本願の指定商品を取り扱う業界において、「双衛星」の文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき証拠も見いだせない。

そうとすると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が、当該両衛星を想起し、商品の品質、機能等を表示するものと認識するとはいえないものというべきであるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、かつ、その指定商品のいずれに使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの原査定の判断は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。