結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−996(T2001−996/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「双衛星」の文字を横書きしてなり、第9類「アンテナ,放送受信用チューナー,テレビジョン受信機,ビデオテープレコーダー,放送受信用コンバーター」を指定商品として、平成11年1月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「通信衛星及び放送衛星の打ち上げ軌道が東経110 ゚の同じ軌道に打ち上げられることから両衛星を『二衛星』『双衛星』と称している実情が窺え、さらに両衛星共通の受信機が開発され使用できることは一般に理解され、認識されていた等の取引の実際に照らすと、本願商標をその指定商品中『放送衛星・通信衛星用の各商品』に使用しても、取引者、需要者をして『通信衛星及び放送衛星用の受信をする商品』であることを認識させるにとどまり、単にその商品の品質、機能等を表示するにすぎず、また、前記放送衛星・通信衛星用以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「双衛星」の文字よりなるところ、これより直ちに、原審説示の打ち上げ軌道が東経110°の放送衛星と通信衛星を想起させ、認識させるものとはいい難く、原審は当該両衛星を「双衛星」と称している実情が窺えると認定しているが、その証拠を明示するところがない。そして、当審において調査するも、当該両衛星を「双衛星」と指称している事実も見いだすことができず、かつ、本願の指定商品を取り扱う業界において、「双衛星」の文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき証拠も見いだせない。
そうとすると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が、当該両衛星を想起し、商品の品質、機能等を表示するものと認識するとはいえないものというべきであるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、かつ、その指定商品のいずれに使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとの原査定の判断は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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