結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−3274(T2002−3274/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「細胞親水」の漢字を横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品として、平成13年3月23日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同14年1月17日付け手続補正書をもって、第3類「化粧水」及び第32類「清涼飲料水」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『細胞親水』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、細胞には水分が含まれること、親水は『水との親和性があること』を意味することから、これより例えば、主として皮膚をなめらかにするために用いる液状の化粧品である化粧水に使用したときや、発汗などによって失われた水分を補給するアイソトニック飲料に使用したときは『(肌の)細胞の水分と親和性がある商品』等の意味合いを理解させ、これを本願指定商品中上記文字と相応する商品に使用しても、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「細胞親水」の文字をまとまりよく表してなるところ、原査定説示の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、これが直ちに、商品の品質を表す記述的にすぎないものといい得ないばかりでなく、当審において調査したが、該文字が商品の品質を表すものとして、一般的に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。
また、本願商標は、商品の品質を表すものといえないのであるから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにもに該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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