結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11859(T2001−11859/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成10年7月8日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成11年11月11日付補正書において補正され、その後最終的には当審において平成13年7月9日付手続補正書により、第9類「会計・監査・経営・商業・税金・知的財産権・財務に関する相談・指導及び訴訟支援に関する電子計算機用のプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具」,第16類「文房具,商業・情報管理・個人の能力開発トレーニング及び電子計算機及びそのプログラムに関するマニュアル・問題集,電子計算機用のプログラムの一般解説書・取扱説明書,新聞,雑誌,ニューズレター,パンフレット,その他の印刷物」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商標法第3条1項柱書、登録第2244584号及び登録第4067610号の存在を理由とする同法第4条1項第11号、並びに同法第6条1項及び第2項に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、本願商標が商標法第3条1項柱書、同法第6条1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
また、引用登録第2244584号商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、平成12年7月30日に存続期間満了により消滅しているものである。
次に、本願商標と引用登録第4067610号商標(以下「引用商標」という。)の類否について判断すると、本願商標は別掲に示すとおり、黒塗りした長方形状の図形中央に「P」及び「C」と思しき文字が交差しその中部空間に収まる如く小さめの「W」と見ることができる文字を白抜きにまとまりよく配してなるものであるところ、かかる如く特異に表現された構成の全体からは、一種独創的なモノグラム的図形とみることができ、特定の称呼を生じないと見るのが相当である。そうとすると、本願商標と「PCW」の文字を横書きしてなる引用商標とはその称呼において比較すべくもなく、更に外観、観念によって類似するとみるべきところはないから、両者は非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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