結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2734(T2001−2734/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「海のさわやかミント」の文字を標準文字で書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成11年12月29日に登録出願されたものである。
原査定において、本願を拒絶した理由の要旨は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)本願商標は、商標構成中に「ミント」の文字を有しているので、これを本願指定商品中ハッカを加味した商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第2425004商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商品に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するので、商標法第4条第1項第11号に該当する。
なお、引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第30類「パン」を指定商品として、昭和63年11月16日に登録出願、平成4年6月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり、「海のさわやかミント」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、同間隔に書されていて、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。また、これより生ずると認められる「ウミノサワヤカミント」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。しかも、該構成文字を「海の」と「さわやかミント」とに分断しなければならない特段の理由も見出せないので、該構成文字全体をもって一体不可分のものとして把握されるとみるのが自然である。
そして、本願商標は、構成中に「ハッカ(薄荷)」を意味する「ミント」の文字を有するとしても、前記のとおり、構成文字全体をもって一体不可分のものとして把握されるものであり、しかも、これが、商品の品質を表す語ということもできないので、これをその指定商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。
さらに、本願商標は、前記のとおり、構成文字全体をもって一体不可分のものとして把握されるものであるから、構成文字全体に相応して、「ウミノサワヤカミント」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標より、単に「ウミ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とは称呼上類似するものであるということはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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