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Trademark Appeal Case

商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第15787号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ガレージマート」の片仮名文字と「GARAGEMART」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成8年3月29日に登録出願、指定役務については、当審において平成14年8月6日付けの手続補正書により、第42類「飲食物の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業,園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機による情報処理,電子計算機・自動車その他用途に応じて的確な操作をするための高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介・説明および助言,通訳,翻訳,施設の警護,身辺の警護,多目的ホールの提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,理化学機械器具の貸与,光学機械器具の貸与,カメラの貸与,印刷用機械器具の貸与,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『車庫を利用した市場』を意味する『GARAGEMART』の欧文字と、その表音と認められる『ガレージマート』の片仮名文字とを二段に書したもののみよりなるものであるから、これを上記照応する役務(例えば『多目的ホールの提供,展示施設の貸与,自動車並びにその部品及び附属品その他の商品の個人売買の為の催し物の企画,運営又は開催,自動車並びにその部品及び附属品その他の商品の個人売買の仲介』等)に使用をした場合には、『市場等として使用するために車庫を提供する、車庫を利用した個人売買の為の催し物を企画・運営・開催又はその仲介をする』程度の意味合いに看取されるにすぎないから、看者をして上記意味内容において該役務の提供の用に供するもの、質を認識させる以上に特別顕著なところはなく、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成のとおり「ガレージマート」及び「GARAGEMART」の文字よりなるところ、該構成文字より、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の役務の質等を具体的に表示したものとはいえないから、それぞれの構成全体をもって特定の語義を有しない一連の造語として把握、認識されるとみるのが自然である。

さらに、当審において調査するも、該構成文字が本願指定役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実も見出せない。

そうとすれば、本願商標は、その指定役務について使用しても、自他役務の識別機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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